農地法関係

ページ番号1006804  更新日 令和8年2月10日

農地法許可申請及び届出の受付をします。(標準処理期間は21日です。)

  • 窓口に備え付けがしてある資料
  • 許可のポイント
  • 申請から許可までの流れ
  • 許可申請書記入マニュアル
  • 許可申請に当たっての必要書類
  • 申請書の毎月の受付締切日
  • 総会の開催予定日

遊休農地の調査をし、農地の利用を促進します。

農地法3条の許可マニュアル

農地利用状況調査を実施しました【期間:平成25年10月~12月】

農地転用

  • 農地転用関係
    • 農地転用の許可指令書を発行します。
    • 農地転用の転用許可書または受理通知を交付します。
    • 農地転用について農地台帳を整理します。
    • 農地転用後の現況を確認します。
    • 農地転用目的を達成するための指導をします。
  • 農業委員会が定める別段の面積(下限面積)
    【農地法の改正により令和5年4月1日に廃止されました】
    農地を耕作目的で売買、贈与、貸し借りするには、農地法第3条により農業委員会の許可が必要ですが、許可要件の一つに耕作農地の下限面積が定められています。
    下限面積要件は、経営面積があまりにも小さい場合、生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する面積が都府県で50アール以上にならなければ許可できないとするものです。
    この下限面積は、地域の実情に応じ、農業委員会の判断で引き下げ、別段の面積を定めることができます。(農地法第3条第2項第5号)
  • 農地の流動化を推進する仕事
  • 農地流動化推進
    農業経営基盤強化促進法等に基づき農地の集積を指導します。
  • 税制支援措置について
  • 税制支援措置
    農地の相続・贈与についての相続税や贈与税の納税猶予制度にかかわる仕事をします。
  • 多治見市農業委員会の活動計画等について
    農業委員会の活動の点検・評価及び活動計画を公表しています。

多治見市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」

農業委員会等に関する法律第7条1項の規定により、平成35年を目標に農用地等の利用最適化の推進に関する指針が決定しました。

様式

  • 市街化区域の場合→転用届出
  • 市街化調整区域の場合→転用許可申請
  • 市街化調整区域内農用地の場合→農用地の除外・転用許可申請

1.4条(所有権の移転無し)

2.5条(売買、賃貸借、使用貸借)

3.添付書類

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このページに関するお問い合わせ

経済部 農林課 農林グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1258
内線:1181、1182、1183
ファクス:0572-25-8222
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