農業委員会の概要

ページ番号1006802  更新日 令和8年3月17日

農地パトロール(利用状況調査)を実施しています

農地は、農地法第30条に基づいて農業委員会が「利用状況調査」を行うことになっています。

これは食料の生産基盤である優良農地の確保と、有効利用の促進を図っていくことが求められており、遊休農地の実態把握と発生防止・解消、農地の違反転用防止対策などについて把握するため、利用状況調査(農地パトロール)を実施しています。

下記期間に農業委員が多治見市内の農地確認調査に回ります。その際には、農地の所有者・耕作者の方に利用状況についてお伺いする場合がありますので、ご理解とご協力をお願いします。なお、調査時は調査時用の名札と緑色の腕章を携帯しています。

農地確認調査期間:令和7年10月末日まで

農業委員名簿(任期令和5年7月20日~令和8年7月19日)

多治見市農業委員の決定について(お知らせ)

多治見市農業委員の任期満了に伴い、令和5年7月20日付けで下記のとおり農業委員を任命しましたのでお知らせします。

農業委員会の業務概要

農業委員会は、農地等の利用関係の調整、自作農の創設維持その他農業全般にわたる問題を農業者の創意と自主的努力によって総合的に解決していくことを目的とした、農業および農業者の一般的利益を代表する機関として、農業委員会等に関する法律に基づき設置されている行政委員会です。農業委員会事務局では農業委員会にかかわる仕事をしています。

農業委員会定例会

農地に関する申請書等受付締切日案内

農地法に関する申請書の受付締切日を下記の日程で案内しております。事前相談など気楽にお声かけください。

注意:許可申請受付締切日等予定表の日付につきましては、あくまでも予定です。予定は変更となる場合がございますのでご了承くだいさい。

許可申請受付締切日等予定表のスケジュールは、3条申請・市街化調整区域の転用が対象です。

市街化区域の農地法に係る届出手続きは、随時受付を行っております。(標準処理期間は14営業日)

農地法第52条による農地の賃借料情報について

平成21年に農地法が改正され、従来の標準小作料制度に代わり、地域における賃借料情報を農業委員会で提供することになりました。
過去1年間に締結された利用権設定による賃借料に関するデータを収集し、田・畑の種類別、町別(畑は事例が少ないため全市)に区分し、最高額、最低額、平均額を参考の金額として、算出しています。
利用権設定(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)の賃借料(10aあたり)は次のとおりです(公表の基準は5件以上となります)。

令和6年度(単位:千円)
参考情報


平均値


最高値

最低値


データ数


平均値


最高値


畑最低値


データ数

令和6年

 

0

0

(参考)利用権設定の令和3年度~令和5年度の賃借料(10aあたり)は次のとおりです

令和3年度~令和5年度(単位:千円)
参考情報


平均値


最高値

最低値


データ数


平均値


最高値


畑最低値


データ数

令和3年

 

0

84

102

60

5

令和4年

 

0

0

令和5年

 

0

0

 

農業者年金

農業者年金への加入を促進し、加入、脱退等についての手続きのお手伝いをします。

農業者年金の給付についての手続きのお手伝いをします。

農業者年金受給者の死亡手続きのお手伝いをします。

加入要件

60歳未満の国民年金第1号被保険者(保険料の免除を受けていない方)であって、年間60日以上農業に従事している方であれば誰でも加入できます。

農地を持たない農業者や家族従事者の方も加入できます。

 

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このページに関するお問い合わせ

経済部 農林課 農林グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1258
内線:1181、1182、1183
ファクス:0572-25-8222
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