農業振興

ページ番号1010572  更新日 令和8年5月11日

多治見の農業

多治見市の農業は、標高100メートルほどの市の中心部を流れる土岐川とその支流により形成された低地の農地、北西部の木曽川水系の姫川とその支流により形成された低地に発展した農地及び、山間部の標高180メートルから250メートルほどの小盆地の底部に形成された農地からなります。

  • 気候は比較的温暖ですが、どちらかというと内陸性の気候で、夏と冬との気温の年格差は大きめです。
  • 土壌は粘質土が多く、陶磁器原料には適していますが、痩せていて農業生産には適していません。このような自然条件の中で360戸の農家が302ヘクタールの農地を活用しています。
  • 水田面積は164ヘクタールで、水稲のほか自家消費用の露地野菜を中心とした転作作物が栽培されていたり、休耕田になっています。
  • 市街化区域の農地は急速に転用が進んでいて、農業生産にかかわるのは市の西北部を中心とした区域です。
  • このような農地の減少に加えて、産業の発展にしたがって近郊市町村への就業の機会が増えて、兼業農家が100%に近い状況です。
  • これらの農家の水田の耕作面積はきわめて低く零細なうえ農地を資産として保有する傾向があるため農業の近代化も難しく、農業者の高齢化も進んでいて後継者の不足も深刻な状況です。

多治見農業振興地域整備計画(農用地利用計画)の変更申請について

令和7年度の農用地利用計画の変更(農振除外)の申請受付は終了しました。

申請受付期間

令和7年10月1日から令和7年10月31日まで

受付時間

  • 午前8時30分から正午まで(土曜日・日曜日祝日を除く)
  • 午後1時から午後5時15分まで(土曜日・日曜日祝日を除く)

申請場所

多治見市経済部農林課農林グループ窓口

申請が可能な土地かどうか、申請書類(様式)や添付書類など事前にご相談ください。

【除外のための条件】下記の要件をすべて満たす農用地

  1. 当該農用地以外に代替えすべき土地がなく、農業上の効率的な利用に支障がないこと
  2. 農用地区域内における地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること
  3. 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
  4. 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと
  5. 土地改良施設などの機能に支障を及ぼさないこと
  6. 農業生産基盤整備事業完了後の翌年を起算して8年経過していること

農業振興地域整備計画の策定

農業の健全な発展をはかるため、土地の自然的条件、土地利用の動向、地域の人口及び産業の将来の見通し等を考慮して、農業の近代化のために必要な条件をそなえた農業地域を保全する多治見市農業振興計画を策定します。

多治見市農業振興推進協議会を開催し、農業振興地域整備計画や農業振興地域の見直しについて審議します。

このページに関するお問い合わせ

経済部 農林課 農林グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1258
内線:1181、1182、1183
ファクス:0572-25-8222
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。