参考 過去申請書類一覧(セーフティネット)

ページ番号1006827  更新日 令和8年2月10日

【受付終了】災害セーフティネット保証4号認定の申請手続き

令和6年能登半島地震の事由に基づくセーフティネット保証4号の指定期間は、現在、令和6年1月1日から令和6年12月31日までです。

多治見市内に本店等(個人事業主の方は主たる事業所)の所在地があり、令和6年能登半島地震の事由に基づくセーフティネット保証4号の指定案件に当てはまる中小企業の方で、認定を申請される場合は、事前に多治見市経済部産業観光課までお問い合わせください。

【受付終了】セーフティネット保証5号認定の申請手続き※令和6年11月末まで申請可

対象

指定された業種に属し、多治見市内に本店(個人事業主の方は主たる事業所)があり、下記イ・ロのいずれかに該当する中小企業。

  • イ:最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
  • ロ:原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

指定業種と中小企業者の類型は、中小企業庁ホームページをご覧ください。

申請手続き

下記の書類を多治見市経済部産業観光課(1階)の窓口に提出してください。

※認定取得前に、金融機関へ融資に関するご相談を行ってください。

必要書類

書類名

部数

備考

認定申請書 1部

認定申請書の様式をご覧ください。

申請書の添付書類(令和6年7月1日以降から申請者の押印が不要となります。) 1部 認定申請書の様式をご覧ください。

指定業種であるかどうか確認できる書類(以下事例)

  • 履歴(現在)事項全部証明書またはインターネット謄本の写し(申請日から3か月以内のもの)
  • 決算書類(貸借対照表・損益計算書・法人事業概要説明書を含む)
  • 直近の確定申告書の写し
1部  

多治見市内に事業所があるか確認できる書類(以下事例)

  • 履歴(現在)事項全部証明書またはインターネット謄本の写し(申請日から3か月以内のもの)
  • 直近の確定申告書の写し
  • 開業届の写し
1部  

売上高が確認できる書類(直近分は試算表・売上台帳等、前年分は決算書類(貸借対照表・損益計算書・法人事業概要説明書を含む。)等)

  1. 直近3ヵ月間および、その期間に対応する前年の3ヵ月間の売上高がわかる書類
  2. 直近月から1年間の売上高がわかる書類
1部 イ-1,2,3の申請の場合のみ

売上高が確認できる書類(直近分は試算表・売上台帳等、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前の売上高及びその間の売上高がわかる書類は決算書類(貸借対照表・損益計算書・法人事業概要説明書を含む。)等)

  1. 直近3ヵ月間および、その期間に対応する新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前の3ヵ月間の売上高がわかる書類
  2. 直近から、その期間に対応する新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前までの間の売上高がわかる書類
  3. 直近月から1年間の売上高がわかる書類
1部 イ-4,5,6の申請の場合のみ
  1. 直近3ヵ月間の売上高がわかる書類(試算表・売上台帳等)
  2. 事業開始年月日のわかる書類(履歴(現在)事項全部証明書、インターネット謄本または開業届の写し)
1部 イ-7,8,9の申請の場合のみ
原油等の仕入価格、売上原価及び売上高が分かる書類 1部 ロの申請の場合のみ

上記書類で認定要件を確認できない場合、これら以外の書類の提出をお願いすることがあります。

認定要件に該当しない場合の他、上記書類が不足や事業が確認できない場合も認定できません。

認定申請書の様式

2つの対象条件ごとに3つの様式がありますので、該当するパターンに応じた様式をお使いください。

イ,売上高の減少に係る様式(申請書、添付書類)※令和6年7月1日以降の新様式

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合。

主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の双方が認定条件を満たす場合。

行っている事業が属する指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が認定条件を満たす場合。

ロ,原油等価格転嫁困難に係る様式(申請書、添付書類)

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合。

主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の双方が認定条件を満たす場合。

指定業種に係る原油等の仕入価格の上昇等を指定業種及び企業全体の製品等の価格に転嫁できていないことによって認定条件を満たす場合。

その他

認定書発行日から30日以内に、希望の金融機関または岐阜県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込みます。

認定は、金融機関等による融資を保証するものではなく、融資の実行に際しては、別途金融機関、保証協会等の審査がありますのでご注意ください。

【受付終了】セーフティネット保証5号認定の運用緩和(新型コロナウイルス感染症)

コロナ禍においては、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込を含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能としていましたが、こうした運用は終了する一方で、最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取扱いを可能とする運用を7月より開始いたします。

認定申請書の様式

イ,売上高の減少に係る様式(申請書、添付書類)※令和6年7月1日以降の新様式

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合。

主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の双方が認定条件を満たす場合。

行っている事業が属する指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が認定条件を満たす場合。

その他

認定書発行日から30日以内に、希望の金融機関または岐阜県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込みます。

認定は、金融機関等による融資を保証するものではなく、融資の実行に際しては、別途金融機関、保証協会等の審査がありますのでご注意ください。

【受付終了】セーフティネット保証5号認定の運用緩和(創業者)

創業者については、コロナの影響を受けた者に限らず、最近1か月と最近3か月の実績比較等が認められ、7月以降も延長します。

本申請は、業歴3か月以上1年3か月未満の場合で、認定基準を満たす場合に使用します。

認定申請書の様式

イ,売上高の減少に係る様式(申請書、添付書類)※令和6年7月1日以降の新様式

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合。(最近1か月と最近3か月比較)

主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の双方が認定条件を満たす場合。(最近1か月と最近3か月比較)

行っている事業が属する指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が認定条件を満たす場合。(最近1か月と最近3か月比較)

その他

認定書発行日から30日以内に、希望の金融機関または岐阜県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込みます。

認定は、金融機関等による融資を保証するものではなく、融資の実行に際しては、別途金融機関、保証協会等の審査がありますのでご注意ください。

【受付終了】新型コロナウイルス感染症の事由に基づくセーフティネット保証4号認定の申請手続き※認定申請は令和6年6月末で終了しました

新型コロナウイルス感染症の事由に基づくセーフティネット保証4号の指定期間が令和6年6月末で終了しました。併せて、本市への認定申請も令和6年6月末で終了しました。

対象

次のいずれにも該当する中小企業者。

  • 法人の場合は本店登記地、個人事業主の場合は主たる事業所が多治見市内にあること。
  • 指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
  • 国の指定する災害等の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

現在の指定案件(災害名、指定地域等)については、中小企業庁ホームページをご覧ください。

指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

申請手続き

下記の書類を多治見市経済部商工観光課(1階)の窓口に提出してください。

※認定取得前に、金融機関へ融資に関するご相談を行ってください。

必要書類

下記書類で指定地域における1年以上の事業継続を確認できない場合、それを客観的に確認できる書類(例:営業許可証、土地・建物の賃貸借契約書(写)など)

下記書類で認定要件を確認できない場合、これら以外の書類の提出をお願いすることがあります。

認定要件に該当しない場合の他、上記書類が不足や事業が確認できない場合も認定できません。

現在、岐阜県内において様式第4ー1に当てはまる災害その他突発的に生じた事由はありません。

様式第4-3,4,5にて申請される場合は、多治見市経済部産業観光課までお問い合わせください。

認定申請書

売上高等確認表

売上高が確認できる書類

部数:1部

直近分は試算表・売上台帳等、前年分は決算書類(貸借対照表・損益計算書・法人事業概要説明書を含む。)等

  1. 直近1ヵ月間および、その期間に対応する前年の1ヵ月間の売上高がわかる書類
  2. 1.の月後2ヵ月間の期間に対応する前年の2ヵ月間の売上高がわかる書類

指定地域に1年以上継続して事業所があるかどうか確認できる書類(事業開始年月日のわかる書類)

部数:1部

(謄本の写し、開業届等)

申請日から3か月以内のもの

その他

認定書発行日から30日以内に、希望の金融機関または岐阜県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込みます。

なお、認定は、金融機関等による融資を保証するものではなく、融資の実行に際しては、別途金融機関、保証協会等の審査がありますのでご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

経済部 商工観光課 企業支援グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1252
内線:1177、1178、1179
ファクス:0572-25-3400
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。