セーフティネット保証5号認定の申請手続き

ページ番号1006825  更新日 令和8年2月10日

対象

指定された業種に属し、多治見市内に本店及び事業所(個人事業主の方は主たる事業所)があり、下記イ・ロ・ハのいずれかに該当する中小企業者。

セーフティネット保証5号の詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。

イ 売上高要件

指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という。)を行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。

指定事業と非指定業種に属する事業(以下、「非指定事業」という。)を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。

イ 売上高要件(創業者)

指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。

指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。

ロ 原油高要件

指定事業を行っており、(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。

指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。

ハ 利益率要件

指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。

指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。

申請手続き

下記の書類を多治見市経済部商工観光課(本庁舎1階)の窓口にご提出ください。

※認定取得前に、金融機関へ融資に関するご相談を行ってください。

必要書類

書類名

部数

備考

認定申請書 1部

認定申請書の様式をご覧ください。

申請書の添付書類(令和6年7月1日以降から申請者の押印が不要となります。) 1部 認定申請書の様式をご覧ください。

指定業種であるかどうか確認できる書類(以下事例)

  • 履歴(現在)事項全部証明書またはインターネット謄本の写し(申請日から3か月以内のもの)
  • 決算書類(貸借対照表・損益計算書・法人事業概要説明書を含む)
  • 直近の確定申告書の写し
1部  

多治見市内に事業所があるか確認できる書類(以下事例)

  • 履歴(現在)事項全部証明書またはインターネット謄本の写し(申請日から3か月以内のもの)
  • 直近の確定申告書の写し
  • 開業届の写し
1部  

売上高が確認できる書類(直近分は試算表・売上台帳等、前年分は決算書類(貸借対照表・損益計算書・法人事業概要説明書を含む。)等)

  1. 直近3ヵ月間および、その期間に対応する前年の3ヵ月間の売上高がわかる書類
  2. 直近月から1年間の売上高がわかる書類
1部 イ-1,2の申請の場合のみ
  1. 直近3ヵ月間の売上高がわかる書類(試算表・売上台帳等)
  2. 事業開始年月日のわかる書類(履歴(現在)事項全部証明書、インターネット謄本または開業届の写し)
1部 イ-3,4の申請の場合のみ
原油等の仕入価格、売上原価及び売上高が分かる書類 1部 ロの申請の場合のみ
営業利益率がわかる書類(試算表・売上台帳等) 1部 ハ-1,2の申請の場合のみ

上記書類で認定要件を確認できない場合、別途書類のご提出をお願いすることがあります。

認定申請書の様式

イ 売上高要件に係る様式(申請書、添付書類)

エクセルデータは網掛けのセルのみ入力し、必要書類を商工観光課窓口に提出してください。

(セルに色がつかない「白黒印刷設定」をしてください。

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

イ 売上高要件(創業者)に係る様式(申請書、添付書類)

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

ロ 原油等価格転嫁困難に係る様式(申請書、添付書類)

申請検討の方は事前相談が必要ですので商工観光課までお問い合わせください(0572-22-1252)

ハ 利益率要件に係る様式(申請書、添付書類)

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

ロ 原油等価格転嫁困難に係る様式(申請書、添付書類)

申請される場合は事前に商工観光課までご相談ください。

その他

信用保証協会への申し込み期間は認定後30日以内になりますので漏れの無いようご留意ください。

認定は、金融機関等による融資を保証するものではなく、融資の実行に際しては、別途金融機関、保証協会等の審査がありますのでご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

経済部 商工観光課 企業支援グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1252
内線:1177、1178、1179
ファクス:0572-25-3400
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。