先端設備等の導入支援
ページ番号1006814 更新日 令和8年2月10日
令和5年4月1日以降に取得される設備に係る新たな税制特例について
- 令和5年度税制改正において、令和5年3月31日付けで旧制度に係る税制特例は廃止となり、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間を新たな特例措置と位置付けました。
- 今般、令和7年度税制改正により、本特例措置の適用期間が2年間延長されることとなりました。
適用期限:令和7年4月1日から令和9年3月31日
主な改正ポイント
1.減免期間及び特例率
令和7年度固定資産税の税制措置を受けるには、賃上げ方針の表明を計画に位置付ける必要があります。
既に認定を受けた事業者が変更認定申請を行う場合は、一度商工観光課へお問い合わせください。
| 賃上げの表明 | 賃上げ率 | 設備の取得時期 | 減免期間 | 特例率 |
|---|---|---|---|---|
| 必須 | 1.5%以上 | 令和7年4月1日~令和9年3月31日 | 3年間 | 課税標準を2分の1に軽減 |
| 必須 | 3.0%以上 | 令和7年4月1日~令和9年3月31日 | 5年間 | 課税標準を4分の1に軽減 |
2.対象設備
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備(構築物、事業用家屋は対象外)
3.設備の要件
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率が年率5%以上の投資計画に記載された設備
導入促進基本計画(市計画)について
多治見市では生産性向上特別措置法に基づき、『導入促進基本計画』を策定し、平成30年6月6日に国の同意を得ました。その後、令和元年5月28日付で太陽光発電設備のうち単に発電電力を他社に供給し売電収入を得るための設備は対象外とする一部内容の変更、令和3年7月16日付けで計画期間を延長(3年間から5年間)する一部内容の変更について国の同意を得ておりましたが、令和5年度税制改正に伴い、中小企業等経営強化法第49条第1項の規定に基づき、改めて『導入促進基本計画』の策定を行いました。
先端設備等導入計画(事業者計画)について
中小企業者が市の『導入促進基本計画』に沿った『先端設備等導入計画』を作成し、市に計画の認定を受けることができます。
また、市の認定を受けた先端設備等導入計画について、内容を変更する必要ができた場合には商工観光課にお問い合わせください。
先端設備等導入計画の認定を受けるメリット
- 認定計画に基づき取得した一定の設備について、固定資産税の特例措置を受けることができます。
- 民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援を受けることができます。
ただし、固定資産税の特例については別に、事業所規模・対象設備(種類・最低取得価格)等に条件があります。
参考
先端設備等導入計画(事業者計画)の認定について
中小企業者が一定期間内に、労働生産性を、一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、その内容が新たに導入する設備が所在する市町村の「導入促進基本計画」に適合する場合に認定を受けられます。
対象者
中小企業等経営強化法第2条第1項に定義される中小企業
一定期間
3年間、4年間又は5年間
労働生産性
(営業利益+人件費+減価償却費<会計上>)/労働投入量<労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間>
一定程度向上
計画期間内における労働生産性の向上率≧計画年数×3%
先端設備等(対象設備)
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
| 最低取得価格 | |
|---|---|
| 1.機械及び設備 | 無条件 |
| 2.測定工具及び検査工具 | 無条件 |
| 3.器具備品 | 無条件 |
| 4.建物附属設備 | 無条件 |
| 5.ソフトウェア | 無条件 |
太陽光発電設備については、主たる工場や事業所などの敷地内に設置し、その発電電力を直接商品の生産もしくは販売の役務の提供の用に供する目的で、自ら電力を消費するために設置するもの[自家消費型]のみを対象とし、単に発電電力を他社に供給し売電収入を得るための設備は対象とはなりません。
太陽光発電設備に関わる「工事請負契約書」「御見積書」「発電シミュレーション」「配置図」等の書類をご用意ください。その際に自家消費型のものであることを判断いたします。
先端設備等は、計画の認定後に取得することが「必須」です。そのため、設備を取得した後に「先端設備等導入計画」の認定を受けることはできません。
認定までの手順
- 事業者は、市の『導入促進基本計画』に沿った『先端設備等導入計画』を作成し、認定経営革新等支援機関による同計画の確認を受ける。
- 認定経営革新等支援機関が、事業者の計画が市の計画に合致しているかを確認し、確認書を作成する。
- 事業者は税制措置を受けるためには、新規取得設備に係る投資計画について、認定経営革新等支援機関に確認を依頼。賃上げ方針を計画に位置付ける場合は、従業員に対して賃上げ方針を説明。
- 認定経営革新等支援機関の確認を受けた『先端設備等導入計画』を、市に提出する。
認定経営革新等支援機関については中小企業庁ホームページからお探しください
提出書類について
【新様式】令和7年4月1日~
新規申請
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書・計画書
- 認定経営革新等支援機関発行の先端設備導入計画に関する確認書
- 中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書
- 認定経営革新等支援機関発行の先端設備等に係る投資計画に関する確認書
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面<賃上げ方針の表明をする場合>
- 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返信用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書・計画書 様式 (Word 26.7 KB)

- 認定経営革新等支援機関発行の先端設備導入計画に関する確認書 様式 (Word 22.7 KB)

- 中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書 様式 (Word 24.6 KB)

- 中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書 別紙 (Excel 12.8 KB)

- 中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書 別紙 (Excel 23.9 KB)

-
中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書 記載例 (PDF 300.5 KB)
- 認定経営革新等支援機関発行の先端設備等に係る投資計画に関する確認書 様式 (Word 34.7 KB)

- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面<賃上げ方針の表明をする場合> 様式 (Word 20.3 KB)

-
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面<賃上げ方針の表明をする場合> 記載例 (PDF 116.6 KB)
変更申請
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書・計画書(認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。)
- 先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料
- 認定経営革新等支援機関発行の先端設備導入計画に関する確認書
- 中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書
- 認定経営革新等支援機関発行の先端設備等に係る投資計画に関する確認書
- 旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)(変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。)
- 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返信用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書・計画書(様式) (Word 24.8 KB)

- 先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料(様式) (Word 24.8 KB)

- 認定経営革新等支援機関発行の先端設備導入計画に関する確認書(様式) (Word 22.7 KB)

- 中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(様式) (Word 24.6 KB)

- 中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(別紙) (Excel 12.8 KB)

- 中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(別紙) (Excel 23.9 KB)

-
中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書[記載例] (PDF 300.5 KB)
- 認定経営革新等支援機関発行の先端設備等に係る投資計画に関する確認書(様式) (Word 34.7 KB)

賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
固定資産税の特例について
中小事業者等が、適用期間内に、市町村から認定を受けた「先端設備等導入計画(賃上げ表明必須)」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が賃上げ率により以下のとおり軽減されます。
| 賃上げの表明 | 賃上げ率 | 設備の取得時期 | 減免期間 | 特例率 |
|---|---|---|---|---|
| 必須 | 1.5%以上 |
令和7年4月1日~ 令和9年3月31日 |
3年間 | 課税標準を2分の1に軽減 |
| 必須 | 3.0%以上 |
令和7年4月1日~ 令和9年3月31日 |
5年間 | 課税標準を4分の1に軽減 |
対象者
資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人、従業者数1,000人以下の個人事業主のうち、先端設備等導入計画の認定を受けたもの
適用期間
令和7年4月1日~令和9年3月31日の2年間
対象先端設備等の要件
下の表の対象設備のうち、以下の要件を満たすもの
要件:年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
| 設備の種類 | 最低取得価額 | その他 |
|---|---|---|
| 1.機械装置 | 160万円以上 | |
| 2.測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | |
| 3.器具備品 | 30万円以上 | |
| 4.建物付属設備 (償却資産として課税されるもの) |
60万円以上 | 家屋と一体で課税されるものは対象外 |
【その他の要件】
生産、販売活動などの用に直接供されるものであること、中古資産でないこと
【参考】令和5年4月1日~令和7年3月31日までの旧様式
【新規申請】
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書・計画書
- 認定経営革新等支援機関発行の先端設備導入計画に関する確認書
- 中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書
- 認定経営革新等支援機関発行の先端設備等に係る投資計画に関する確認書
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面<賃上げ方針の表明をする場合>
- 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返信用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
-
先端設備等導入計画に係る認定申請書・計画書 様式 (Word 26.8 KB)
-
認定経営革新等支援機関発行の先端設備導入計画に関する確認書 様式 (Word 22.7 KB)
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中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書 様式 (Word 24.6 KB)
-
中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書 別紙 (Excel 12.8 KB)
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中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書 別紙 (Excel 23.9 KB)
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中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書 記載例 (PDF 300.5 KB)
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認定経営革新等支援機関発行の先端設備等に係る投資計画に関する確認書 様式 (Word 34.7 KB)
-
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面<賃上げ方針の表明をする場合> 様式 (Word 19.8 KB)
-
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面<賃上げ方針の表明をする場合> 記載例 (PDF 116.6 KB)
【変更申請】
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書・計画書(認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。)
- 先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料
- 認定経営革新等支援機関発行の先端設備導入計画に関する確認書
- 中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書
- 認定経営革新等支援機関発行の先端設備等に係る投資計画に関する確認書
- 旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)(変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。)
- 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返信用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
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先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書・計画書 (様式) (Word 24.8 KB)
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先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料 (様式) (Word 24.8 KB)
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認定経営革新等支援機関発行の先端設備導入計画に関する確認書 (様式) (Word 22.7 KB)
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中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書 (様式) (Word 24.6 KB)
-
中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書 (別紙) (Excel 12.8 KB)
-
中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書 (別紙) (Excel 23.9 KB)
-
中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書 (記載例) (PDF 300.5 KB)
-
認定経営革新等支援機関発行の先端設備等に係る投資計画に関する確認書 (様式) (Word 34.7 KB)
賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
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このページに関するお問い合わせ
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