多治見市老朽空き家除却工事補助金、多治見市危険空き家除却工事補助金

ページ番号1006145  更新日 令和8年2月10日

令和7年度老朽・危険空き家除却工事補助金の申請受付について

令和7年度の申請受付中です。

空き家の解体工事の契約前に申請が必要となります。

制度の概要は下記をご覧ください。

多治見市老朽空き家除却工事補助金

老朽化して倒壊等のおそれのある空き家の解体を促進し、市民生活の安心・安全な住環境を確保するために、多治見市内の空き家の解体費用の補助を実施します。

補助金要件

補助対象空き家

以下のすべてに該当する空き家

  1. 多治見市内に存するもの
  2. 昭和56年5月31日以前に着工したもの
  3. 床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもので、1年以上空き家となっているもの
  4. 個人が所有するもの(法人・団体の所有は対象外)
  5. 所有権以外の権利が設定されていない、又は所有者以外の権利者が当該空き家の解体について同意しているもの
  6. 公共工事による移転、建替えその他の補償の対象となっていないもの
  7. 空き家再生補助金、建築物等耐震化促進事業補助金を過去に受けたことがないもの
  8. 過去に同一敷地内の空き家が、この補助金の交付を受けていないもの

補助対象者

以下のいずれかに該当する方(多治見市の市税その他諸納付金の滞納のある方は補助対象外)

  • 空き家の所有者又は相続人(空き家が共有の場合は、共有者全員の同意が必要)
  • 当該空き家が存する土地の所有者又は相続人(空き家所有者全員の同意が必要)

補助対象工事

以下のすべてに該当する工事

  1. 補助対象空き家の除却工事(解体後の運搬及び処分を含む)
  2. 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けている者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けている者が行う工事
  3. 補助対象空き家並びに当該空き家に附属する工作物および立木の全部を除却する工事
  4. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき、適正な分別解体等及び再資源化等を実施する工事

補助金の額

対象空き家及び付属物を除却するために要する額(消費税及び地方諸費税を除く)の3分の1(1,000円未満の端数切り捨て)※上限20万円

※同一敷地内の建築物及び附属する工作物全てを除却する必要があります。

補助金の交付申請

除却工事の着手前に、「多治見市老朽空き家除却工事補助金交付申請書(別記様式第1号)」に次の書類を添えて多治見市役所建築住宅課に提出してください。

1 空き家の所有者が申請する場合

  1. 除却工事に係る誓約書(別記様式第2号)
  2. 空き家の登記事項証明書又は所有者が確認できる書類の写し
  3. 付近見取図
  4. 空き家の外観写真(2面以上)
  5. 解体工事の見積書の写し(工事施工者の記名押印のあるもの)
  6. 共有者全員の同意書(空き家が共有名義の場合、共有者全員が除却に同意していることが分かる同意書)
  7. 抵当権、質権その他の所有権以外の権利が設定されていないことが分かる書類(空き家の登記事項証明書等)
  8. 空き家の除却に係る申出書(空き家が未登記の場合に限る)

2 空き家の所有者の相続人が申請する場合

1に加え

  1. 相続関係が分かる書類(戸籍謄本等、法定相続情報一覧図の写し等)
  2. 相続人全員の同意書(相続人全員が除却に同意していることが分かる同意書)

3 土地の所有者(相続人)が申請する場合

1に加え

  1. 土地の登記事項証明書(土地の所有者が分かるもの)
  2. 空き家所有者全員の同意書(空き家の所有者全員が除却に同意していることが分かる同意書)

土地所有者の相続人が申請する場合、別途、相続関係が分かる書類が必要です。

様式

備考

  1. 工事の完了後60日又は3月15日のいずれか早い日までに、実績報告書(別記様式第8号)を提出する必要があります。
  2. 市から交付額確定通知書を受け取り後、交付請求書(別記様式第10号)を提出する必要があります。

交付要綱

多治見市危険空き家除却工事補助金

構造又は設備が著しく不良であり倒壊等のおそれの大きい空き家の解体を促進し、市民生活の安心・安全な住環境を確保するために、多治見市内の空き家の解体費用の補助を実施します。

補助金要件

補助対象空き家

以下のすべてに該当する空き家

  1. 多治見市内に存するもの
  2. 屋根が大きく崩れている、建物の傾きが一見して分かるなど、補修が困難であり、周囲への影響が大きい空き家(市職員による現地調査で判定)
  3. 床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもので、1年以上空き家となっているもの
  4. 個人が所有するもの(法人・団体の所有は対象外)
  5. 所有権以外の権利が設定されていない、又は所有者以外の権利者が当該空き家の解体について同意しているもの
  6. 公共工事による移転、建替えその他の補償の対象となっていないもの
  7. 空き家再生補助金、建築物等耐震化促進事業補助金を過去に受けたことがないもの
  8. 所有者等が故意に破損等をしていないもの
  9. 過去に同一敷地内の空き家が、この補助金の交付を受けていないもの

補助対象者

以下のいずれかに該当する方(多治見市の市税その他諸納付金の滞納のある方は補助対象外)

  • 空き家の所有者又は相続人(空き家が共有の場合は、共有者全員の同意が必要)
  • 当該空き家が存する土地の所有者又は相続人(空き家所有者全員の同意が必要)

補助対象工事

以下のすべてに該当する工事

  1. 補助対象空き家の除却工事(解体後の運搬及び処分を含む)
  2. 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けている者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けている者が行う工事
  3. 補助対象空き家並びに当該空き家に附属する工作物および立木の全部を除却する工事
  4. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき、適正な分別解体等及び再資源化等を実施する工事

補助金の額

対象空き家及び付属物を除却するために要する額(消費税及び地方諸費税を除く)の3分の1(1,000円未満の端数切り捨て)※上限40万円

※同一敷地内の建築物及び附属する工作物全てを除却する必要があります。

事前判定申請

除却工事の着手前に、「多治見市危険空き家判定申請書(別記様式第1号)に次の書類を添えて多治見市役所建築住宅課に提出してください。その後、市職員が空き家の現地調査を実施し、危険空き家判定結果を申請者に通知します。

  1. 除却工事に係る誓約書(別記様式第2号)
  2. 付近見取図
  3. 危険空き家の写真(外観2方向以上。1方向は、空き家の危険個所がわかる部分を含むものに限る)

様式

補助金の交付申請

危険空き家該当判定を受けた申請者は、除却工事の着手前に、「多治見市危険空き家除却工事補助金交付申請書(別記様式第3号)」に次の書類を添えて多治見市役所建築住宅課に提出してください。

1 空き家の所有者が申請する場合

  1. 空き家の登記事項証明書又は所有者が確認できる書類の写し
  2. 解体工事の見積書の写し(工事施工者の記名押印のあるもの)
  3. 危険空き家判定結果通知書の写し
  4. 共有者全員の同意書(空き家が共有名義の場合、共有者全員が除却に同意していることが分かる同意書)
  5. 抵当権、質権その他の所有権以外の権利が設定されていないことが分かる書類(空き家の登記事項証明書等)
  6. 空き家の除却に係る申出書(空き家が未登記の場合に限る)

2 空き家の所有者の相続人が申請する場合

1に加え

  1. 相続関係が分かる書類(戸籍謄本等、法定相続情報一覧図の写し等)
  2. 相続人全員の同意書(相続人全員が除却に同意していることが分かる同意書)

3 土地の所有者(相続人)が申請する場合

1に加え

  1. 土地の登記事項証明書(土地の所有者が分かるもの)
  2. 空き家所有者全員の同意書(空き家の所有者全員が除却に同意していることが分かる同意書)

土地所有者の相続人が申請する場合、別途、相続関係が分かる書類が必要です。

様式

備考

  1. 工事の完了後60日又は3月15日のいずれか早い日までに、実績報告書(別記様式第10号)を提出する必要があります。
  2. 市から交付額確定通知書を受け取り後、交付請求書(別記様式第12号)を提出する必要があります。

交付要綱

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このページに関するお問い合わせ

建設水道部 建築住宅課 市営住宅・空家グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1312、0572-22-1321
内線:1376、1378、1382、1392
ファクス:0572-25-7055
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