老朽・危険空き家除却工事補助金
ページ番号1006145 更新日 令和8年4月2日
令和8年度の申請受付について
申請受付は令和8年5月1日から開始する予定です。
空き家の解体工事の契約及び着手前に申請が必要です。
制度の詳細は下記をご覧いただくか、建築住宅課までお問い合わせください。
多治見市老朽空き家除却工事補助金
老朽化して倒壊等のおそれのある空き家の解体を促進し、市民生活の安心・安全な住環境を確保するために、多治見市内の空き家の解体費用の補助を実施します。
同一敷地内の建築物及び附属する工作物、立木等の全てを除却する工事が対象となります。
補助金額
(1)補助上限額
上限20万円
(2)補助割合
対象となる解体工事の費用(税抜)の3分の1(1,000円未満切り捨て)
補助金の要件
対象となる空き家(下記のすべてに該当)
- 多治見市内に存するもの
- 昭和56年5月31日以前に着工したもの
- 床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもので、1年以上空き家となっているもの
- 個人が所有するもの(法人・団体の所有は対象外)
- 所有権以外の権利が設定されていない、又は所有者以外の権利者が当該空き家の解体について同意しているもの
- 公共工事による移転、建替えその他の補償の対象となっていないもの
- 当該老朽空き家と同一の建物に係る補助金の交付を受けていないもの
- 過去に同一敷地内の空き家が、この補助金の交付を受けていないもの
対象となる申請者(下記のいずれかに該当)
- 空き家所有者(共有名義の場合、共有者全員の同意が必要)
- 空き家所有者の相続人(相続人が複数存在する場合、相続人全員の同意が必要)
- 土地の所有者又は相続人(空き家所有者の同意が必要)
対象となる工事(下記のすべてに該当)
- 補助対象空き家及び附属する工作物、立木等の全部を除却する工事
- 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けている者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けている者が行う工事
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき、適正な分別解体等及び再資源化等を実施する工事
手続きの流れ・提出書類
下記リーフレットをご確認のうえ、建築住宅課へ必要書類をご提出ください。
なお、予算の範囲内で先着順となります。
各種様式(老朽空き家除却工事補助金)
交付申請時(契約締結前・工事着手前)
- 老朽空き家除却工事補助金交付申請書(様式第1号) (Word 41.5 KB)

- 除却工事に係る誓約書(様式第2号) (Word 32.0 KB)

- 解体に係る同意書(記入例) (Word 27.6 KB)

- 空き家の除却に係る申出書(空き家が未登記の場合) (Word 13.2 KB)

実績報告時(工事完了後)
交付要綱
多治見市危険空き家除却工事補助金
構造又は設備が著しく不良であり倒壊等のおそれの大きい空き家の解体を促進し、市民生活の安心・安全な住環境を確保するために、多治見市内の空き家の解体費用の補助を実施します。
同一敷地内の建築物及び附属する工作物、立木等の全てを除却する工事が対象となります。
補助金額
(1)補助上限額
上限40万円
(2)補助割合
対象となる解体工事の費用(税抜)の3分の1(1,000円未満切り捨て)
補助金の要件
対象となる空き家(下記のすべてに該当)
- 多治見市内に存するもの
- 市の判定調査で「危険空き家」と判断された空き家
- 床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもので、1年以上空き家となっているもの
- 個人が所有するもの(法人・団体の所有は対象外)
- 所有権以外の権利が設定されていない、又は所有者以外の権利者が当該空き家の解体について同意しているもの
- 公共工事による移転、建替えその他の補償の対象となっていないもの
- 当該危険空き家と同一の建物に係る補助金の交付を受けていないもの
- 所有者等が故意に破損等をしていないもの
- 過去に同一敷地内の空き家が、この補助金の交付を受けていないもの
対象となる申請者(下記のいずれかに該当)
- 空き家所有者(共有名義の場合、共有者全員の同意が必要)
- 空き家所有者の相続人(相続人が複数存在する場合、相続人全員の同意が必要)
- 土地の所有者又は相続人(空き家所有者の同意が必要)
対象となる工事(下記のすべてに該当)
- 補助対象空き家及び附属する工作物、立木等の全部を除却する工事
- 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けている者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けている者が行う工事
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき、適正な分別解体等及び再資源化等を実施する工事
手続きの流れ・提出書類
下記リーフレットをご確認のうえ、建築住宅課へ必要書類をご提出ください。
なお、予算の範囲内で先着順となります。
各種様式(危険空き家除却工事補助金)
判定申請時(契約締結前・工事着手前)
交付申請時(判定結果通知書の到着後)
- 危険空き家除却工事補助金交付申請書(様式第3号) (Word 58.0 KB)

- 解体に係る同意書(記入例) (Word 27.6 KB)

- 空き家の除却に係る申出書(空き家が未登記の場合) (Word 13.2 KB)

実績報告時(工事完了後)
交付要綱
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このページに関するお問い合わせ
都市計画部 建築住宅課 市営住宅・空家グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1312、0572-22-1321
内線:1376、1378、1382、1392
ファクス:0572-25-7055
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