火葬の手続き
ページ番号1005514 更新日 令和8年3月16日
死亡された方の火葬と小動物の火葬の手続きなどについて説明します。
死亡者の火葬
市役所市民課で死亡届の提出と併せて埋火葬許可証の交付手続をしてください。その際、火葬炉の使用許可証の申請手続きも行います。
手続窓口
- 平日・開庁日
市役所(駅北庁舎)1階市民課(詳しくは以下のページを参照) - 土曜日・日曜日・祝日・年末年始
市役所(駅北庁舎)1階夜間窓口
料金
| 死亡者が本市の住民であるとき | 死亡者が本市の住民以外の者であるとき | |
|---|---|---|
|
大人 |
10,000円 |
50,000円 |
|
12歳未満の者及び死産児 |
5,000円 |
25,000円 |
小動物の火葬
火葬場で多目的炉使用許可証の交付手続きをしてください。
手続窓口
平日・土日祝日の午前9時から午後5時まで(火葬受付と同時にできます)
-
火葬場(場所は火葬場のページ(外部サイトへリンク)参照)
料金
|
飼育者が本市の住民であるとき |
飼育者が本市の住民以外の者であるとき |
|
|---|---|---|
|
小型(体高30センチ未満) |
5,000円 |
10,000円 |
|
中型(体高30~60センチ未満) |
6,000円 |
12,000円 |
|
大型(体高60センチ以上) |
7,000円 |
14,000円 |
- 箱等に小動物を入れて、火葬場にお越しください。
- 市役所環境課で多目的炉使用許可証の交付手続きをされた方は、多目的炉使用許可証をお持ちください。
- 小動物用の祭壇でお別れをしてください。
- 集合火葬ですので、火葬後の遺骨は戻りません。ご了承ください。
- 犬の場合は、死亡届の提出が必要です。犬の鑑札、愛犬手帳を持って、火葬場、市役所(本庁舎)1階環境課、市役所(駅北庁舎)1階市民課または地区事務所で手続きをしてください。詳しくは犬の死亡届のページをご覧ください。
注意事項
- 自己都合による火葬料金の返金等は行いませんので、ご了承ください。
- 式場等の使用については、別途手続きが必要です。詳しくは火葬場のページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
環境文化部 環境課 廃棄物対策グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1580
内線:1115、1116、1117
ファクス:0572-22-1186
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。