上下水道総務課のインボイス制度対応
ページ番号1005552 更新日 令和8年2月10日
令和5年10月1日より、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。多治見市上下水道総務課では下記のとおり対応します。消費税の仕入税額控除の保存書類としてご使用ください。(消費税申告を行う事業者の方は、インボイスが必要です。消費税申告を行わない方〔事業を営まない個人の方や免税事業者〕は必要ありません。)
水道料金(下水道使用料含む)等
水道料金(下水道使用料含む)等の請求については、令和5年9月検針分から「使用水量のお知らせ(検針票)」がインボイス対応となります。なお、清算による請求や減免による金額変更等の場合は別に対応します。
- 個人・法人を問わず同じ検針票となります。
- 下水道使用料は水道料金と一緒に徴収しているため、媒介者交付特例を適用し、水道事業会計の登録番号のみを記載します。
使用水量のお知らせ(検針票)の様式が下記のとおり変更となります。

- 消費税適用税率及び消費税額
多治見市では2か月ごとに検針を行い、請求は月別となるため、消費税額は月別に記載しています。 - 適格請求書発行事業者登録番号
登録番号は、媒介者交付特例を適用し、水道事業者の登録番号のみ記載しています。
下水道使用料(水道使用がない場合)、農業集落排水施設使用料
下水道使用料(水道使用がない場合)、農業集落排水施設使用料については、ご希望の方にインボイスに対応した明細書(仮称)を発行しますので、ご希望される場合は上下水道総務課までお問い合わせください。
媒介者交付特例を適用し、水道事業会計の登録番号のみを記載します。
下水道分担金、し尿処理手数料
令和5年10月1日以後に賦課された下水道分担金、し尿処理手数料については、ご希望の方にインボイスに対応した明細書(仮称)を発行しますので、ご希望される場合は上下水道総務課までお問い合わせください。(下水道事業受益者負担金に係る消費税は非課税となります。)
このページに関するお問い合わせ
建設水道部 上下水道総務課 窓口グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1230
内線:1209、1210、1211、1215、1207、1208、1213
ファクス:0572-23-3011
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