合併処理浄化槽の補助制度

ページ番号1005644  更新日 令和8年10月23日

多治見市では、生活雑排水の処理対策として、合併処理浄化槽設置に対して補助制度を設けています。

合併処理浄化槽とは、トイレや風呂、台所、洗濯などから出る生活排水すべてを処理する設備です。(トイレの汚水のみを処理する設備は単独処理浄化槽といい、現在は新規設置が禁止されています。)

合併処理浄化槽を新たに設置される方で、市が定める多治見市浄化槽設置事業補助金交付要綱の基準を満たしている場合は、補助制度をご利用いただけます。ただし、建物を新築又は増築する際に合併処理浄化槽を設置する場合は、汚水処理未普及解消につながる場合に限ります。(汚水処理未普及解消とは、汲み取りや単独処理浄化槽でし尿を処理して、台所や風呂、洗濯などの汚水は未処理のまま放流していた方が、下水道や合併処理浄化槽に接続して、すべての汚水を処理することです。)

また、令和8年4月から、既設の合併処理浄化槽について老朽化に伴う劣化や破損により更新(入れ替え)が必要と認められる方で、多治見市浄化槽設置事業補助金交付要綱の基準を満たしている場合は、補助制度をご利用いただけます。

対象

対象の建物について

対象となる建物

申請者が居住する建物であり、事務所併用住宅、店舗併用住宅も対象になります。

また、次の「対象とならない建物」に該当する場合は、補助の対象になりません。

対象とならない建物

  • 事務所・工場等の申請者が居住しない建物
  • 販売の目的で建築された住宅
  • 別荘及び別荘に準ずる目的で使用する建物
  • 住宅等を借りている場合は、賃貸人の承諾が得られない建物

対象となる地域

  1. 下水道整備事業認可区域以外の地域
  2. 農業集落排水事業対象の地域以外の地域

補助金

人槽区分により、補助金の限度額が異なります。

また、設置費用等が限度額以下の場合は、設置費用等の額までとなります。

合併処理浄化槽の更新においては、流入、放流に係る管きょ及び升に係る経費は除きます。

補助金額
人槽区分 補助金限度額
5人槽 332,000円
6~7人槽 414,000円
8~50人槽 548,000円

単独処理浄化槽撤去費補助限度額:150,000円

合併処理浄化槽撤去費補助限度額:150,000円(更新に伴う場合に限る)

申請方法

浄化槽補助金交付申請関係をご覧ください。

補助金交付要綱

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このページに関するお問い合わせ

建設水道部 上下水道総務課 窓口グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1203(上水) 0572-22-1230(下水)
内線:1209、1210、1211、1215、1207、1208、1213
ファクス:0572-23-3011
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