合併処理浄化槽の補助制度
ページ番号1005644 更新日 令和8年2月10日
多治見市では、生活雑排水の処理対策として、合併処理浄化槽設置に対して補助制度を設けています。
合併処理浄化槽とは、トイレや風呂、台所、洗濯などから出る生活排水すべてをを処理する設備です。(トイレの汚水のみを処理する設備は単独処理浄化槽といい、現在は新規設置が禁止されています。)合併処理浄化槽を設置される場合、市が定める基準に適している方は、補助制度をご利用いただけます。
対象
対象の建物について
対象となる建物
申請者が居住する建物であり、事務所併用住宅、店舗併用住宅も対象になります。
また、次の「対象とならない建物」に該当する場合は、補助の対象になりません。
対象とならない建物
- 事務所・工場等の申請者が居住しない建物
- 販売の目的で建築された住宅
- 別荘及び別荘に準ずる目的で使用する建物
- 住宅等を借りている場合は、賃貸人の承諾が得られない建物
対象となる地域
- 下水道事業計画(認可)区域以外の地域
- 農業集落排水事業対象の地域以外の地域
補助金
人槽区分により、補助金の限度額が異なります。
また、設置費用が限度額以下の場合は、設置費用等の額となります。
| 人槽区分 | 補助金限度額 |
|---|---|
| 5人槽 | 332,000円 |
| 6~7人槽 | 414,000円 |
| 8人槽以上 | 548,000円 |
単独処理浄化槽撤去費補助:120,000円
申請方法
浄化槽補助金交付申請関係をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
建設水道部 上下水道総務課 窓口グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1230
内線:1209、1210、1211、1215、1207、1208、1213
ファクス:0572-23-3011
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。