子どもの権利擁護委員・権利相談室について
ページ番号1006401 更新日 令和8年2月25日
子どもの権利擁護委員は、子どもの権利相談室を窓口に、子どもの権利侵害にかかわることについて、相談に応じ、助言や支援をするとともに、子どもの権利救済の申立てに基づき調査を行い、関係者などに対し、改善を求めていきます。行政からの独立性を尊重されており、子ども本人でも安心して気軽に相談し、救済を求めることができるしくみです。
子どもの権利擁護委員(令和6年4月1日現在)
子どもの権利擁護委員は、子どもの権利についての専門知識を持った人で構成されています。
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氏名 |
職業等 |
在任期間 |
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| 原科佐登己 | 元学校長 | 令和2年10月1日~ |
| 水野香代 | 公認心理師・臨床心理士 | 令和3年4月1日~ |
| 藤田聖典 | 弁護士 | 令和4年4月1日~ |
子どもの権利擁護委員活動報告書
子どもの権利擁護委員は、毎年その活動状況などを市長や議会に報告するとともに、広く公表しています。
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令和6年度多治見市子どもの権利擁護委員活動報告書 (PDF 4.2 MB)
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令和5年度多治見市子どもの権利擁護委員活動報告書 (PDF 3.7 MB)
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令和4年度多治見市子どもの権利擁護委員活動報告書 (PDF 3.6 MB)
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令和3年度多治見市子どもの権利擁護委員活動報告書 (PDF 6.7 MB)
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令和2年度多治見市子どもの権利擁護委員活動報告書 (PDF 7.2 MB)
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令和元年度多治見市子どもの権利擁護委員活動報告書(1ページ~11ページ) (PDF 4.6 MB)
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令和元年度多治見市子どもの権利擁護委員活動報告書(12ページ~最終ページ) (PDF 7.4 MB)
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平成30年度多治見市子どもの権利擁護委員活動報告書 (PDF 6.0 MB)
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平成29年度多治見市子どもの権利擁護委員活動報告書 (PDF 4.1 MB)
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平成28年度多治見市子どもの権利擁護委員活動報告書 (PDF 3.1 MB)
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平成27年度多治見市子どもの権利擁護委員活動報告書 (PDF 6.0 MB)
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平成26年度多治見市子どもの権利擁護委員活動報告書 (PDF 3.5 MB)
多治見市子どもの権利相談室「たじみ子どもサポート」
多治見市子どもの権利相談室「たじみ子どもサポート」は、多治見市子どもの権利条例に基づき、子どもの権利救済を行う子どもの権利擁護委員の相談窓口として設置されています。
子どもの権利擁護委員活動を補助する子どもの権利相談員が常駐し、相談を受けた子どもの最善の利益を目指しながら、子ども自身に本来備わっている力が発揮され、次のステップに進んでいけるよう支援しています。
いじめ、友だちのこと、学校のこと、家族のこと、その他、悩みや心配ごとなど、子どもの権利が守られなくて、「つらい」「苦しい」「困っている」「助けてほしい」と感じたとき、気軽に相談してください。
対象
多治見市内在住または、通学・通勤している18歳未満の子どもに関わること
(18・19歳であっても、高校生など未成年者は対象となります)
相談方法
- 電話:(子ども専用フリーダイヤル)0120-967-866、(おとな用)0572-23-8666
- メール:kodomosoudan@ob.aitai.ne.jp
- 面談:ヤマカまなびパーク4階(多治見市豊岡町1-55)
開設日時
- 火曜日~金曜日:13時~19時
- 土曜日:12時~18時
祝日もやっています。年末年始はお休みです。
相談内容
子どもに関わる悩みや心配ごとなどを受けています。
(例)
- 子ども同士のトラブルやいじめに関すること
- おとなが子どもに暴力をふったり、暴言を吐くなどの虐待行為に関すること
- ご飯を与えなかったり、毎日同じ服を着せるなど、親の義務を怠る虐待(ネグレクト)に関すること
- 学校や、その他の子ども施設での不適切な対応
- 家庭内での子どものに関わるトラブルに関すること
上記以外にも、子どもに関わることで相談したいことがあれば気軽に相談してください。
解決方法
子どもの権利擁護委員は子どもの権利侵害にかかわることについて、次のことを行います。
- 子どもの権利侵害について相談に応じ、その子どもの救済や回復のために、助言や支援をします。
- 子どもの権利侵害にかかわる救済の申立てを受けて、次のことをします。
- 調査を行います。
- 関係者間の調整(※1)をします。
- 必要に応じ、市の機関に対して勧告(※2)を行います。
- 必要に応じ、市の機関以外に対して、是正要請(※3)を行います。
- 勧告、是正要請をした後、相手方がとった措置の報告を求めます。
- 必要に応じ、勧告、是正要請、措置の報告を公表します。
- ※1 調整:申立人とその相手方、双方に対して助言や仲介などをして相互理解ができ、解決に向かうよう間に入ること。
- ※2 勧告:状況が改善される為の措置がとられるよう説きすすめること。
- ※3 是正要請:状況が改善される為の措置がとられるよう願い求めること。
相談等解決の方針
相談を受けた子どもの最善の利益を目指します。
- 子どもや保護者等の話をじっくり聴きます。
- 子どもの立場で物事をとらえるよう心がけます。
- 対症療法的ではなく、その子どもの健やかな成長にとっての真の解決を目指します。
多治見子どもLINE相談(保護者の方も相談できます)
LINEで相談できます。対象と開設日時は、相談室と同じです。どんな小さなことでも一人で悩まずに気軽に相談してください。秘密は守ります。QRコードから友だち登録してください。保護者の方も相談できます。

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このページに関するお問い合わせ
環境文化部 くらし人権課 人権グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1128
内線:1152、1153
ファクス:0572-25-7233
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。