健康保険証の廃止について

ページ番号1005289  更新日 令和8年2月10日

現行の健康保険証は、令和6年12月2日以降は、新たに発行されなくなりました。

その後は、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とするしくみに移行します。

詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。

現在お手元にある保険証について

令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、改正法の経過措置により、廃止日以降も保険証に記載のある有効期限まで使用することが可能です。

多治見市国民健康保険では、保険証の有効期限を「令和7年12月1日」としていますので、令和6年12月2日以降もその期限まで保険証を使用していただくことが可能です。

(注)令和7年12月1日までに後期高齢者医療制度に移行する人など、一部の人は、有効期限が異なる場合があります。

保険証の有効期限が切れた後について

マイナ保険証をお持ちでない人

マイナ保険証をお持ちでない人については、お手元の保険証の有効期限(令和7年12月1日)を迎える前に、従来の保険証に代わるものとして「資格確認書」を送付する予定です。

現在の保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。

マイナ保険証をお持ちの人

マイナ保険証をご利用ください。

なお、マイナ保険証をお持ちの人については、お手元の保険証の有効期限(令和7年12月1日)を迎える前に、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう「資格情報通知書」を送付する予定です。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 保険年金課 年金国保グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5746
内線:年金に関すること 2160、2161
内線:国保に関すること 2162、2163、2164、2165
ファクス:0572-25-7286
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