災害時避難行動要支援者名簿

ページ番号1005933  更新日 令和8年3月17日

高齢者や障がい者の方など、地震や台風などの災害時に特に支援を必要とする方の情報をまとめた避難行動要支援者名簿を作成し、民生児童委員や自治会の方へ提供を行っています。平常時から名簿を地域の避難等支援関係者に提供することで、災害時における避難支援や安否確認等に役立ててもらおうという取り組みです。

市では、避難行動要支援者名簿に関する条例を定めて、日頃の見守りや災害時の避難支援等をより実効性のあるものにしていきます。

令和7年度名簿情報提供の意向調査を実施します

  • 発送日:10月27日(月曜日)
  • 対象者:令和7年8月1日時点で下記「1.名簿登録の対象となる方」に該当した方
  • 届出方法:下記「2.名簿情報提供の同意方法」をご確認のうえ、11月28日(金曜日)までに郵送ください

1.名簿登録の対象となる方

  1. 要介護認定3・4・5の方
  2. 65歳以上のみの世帯に属する方のうち
    • ア.要介護認定1又は2の方
    • イ.要支援認定の方
  3. 身体障害者手帳をお持ちで、以下表の等級の方
  4. 身体障害者手帳をお持ちで、内部障害1~4級の方
  5. 療育手帳をお持ちの方
  6. 精神障害者保健福祉手帳1,2級をお持ちの方
  7. 指定難病の医療受給者証の交付を受けている方

上記に該当しない場合でも、希望する方は登録ができます。

3.身体障害者手帳をお持ちで対象となる等級一覧
障害の種別 障害の等級
視覚障害 1級、2級
聴覚障害 2級
肢体不自由 上肢 1級、2級
肢体不自由 下肢 1級、2級
肢体不自由 体幹 1級、2級、3級
肢体不自由
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能
1級、2級
肢体不自由
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 移動機能
1級、2級、3級

2.名簿情報提供の同意方法

対象となった方へ、市から名簿情報提供の意向調査を郵送にて行います。
※該当する要件によって同意の方法が異なります。

上記「1.名簿登録の対象となる方」1~3に当てはまる方(逆手挙げ方式)

名簿情報が自動的に提供されます。

名簿情報の提供を希望しない場合「避難行動要支援者名簿情報提供不同意届出書」を提出してください。

上記「1.名簿登録の対象となる方」4~7に当てはまる方(手挙げ方式)

名簿情報は自動的に提供されません。

名簿情報の提供を希望する場合「避難行動要支援者名簿情報提供同意届出書」を提出してください。

対象となる方以外で、名簿登録を希望する方

「避難行動要支援者名簿掲載申請書」の提出により、名簿に掲載することができます。

3.制度の仕組み

名簿情報の提供に同意された方については、自治会、自主防災組織、民生児童委員、警察署、消防など(以下、「避難支援等関係者」といいます。)に平常時から個人情報が提供されます。

名簿情報の提供に同意しないという方についても、災害が発生し緊急性が高い場合は、人命の保護を最優先するために個人情報が避難支援等関係者に提供されます。

イラスト:要支援者名簿情報提供のしくみ

4.名簿に掲載される内容

  • 氏名
  • 生年月日(年齢)
  • 性別
  • 住所
  • 電話番号などの連絡先
  • 避難支援を必要とする理由(要介護、障がいの種別など)
  • その他必要な事項

5.名簿の提供先(避難支援等関係者)

  • 自治会・自主防災組織
  • 民生児童委員
  • 多治見警察署
  • 多治見市消防本部
  • その他市長が認めた関係者

6.避難支援が必要な方へ

避難行動要支援者支援制度は、地域の助け合いにより、ひとりでも災害時の被害者を減らそうとするものです。日頃から、あなたのことを知る人が多ければ災害時に安否確認などの身の安全を守る手助けをしてもらえる可能性が高まります。
しかし、災害の状況などにより、必ず支援をしてもらえるというものではありません。
災害時に、市民のみなさん一人ひとりが自分の身を守ることができるよう、日頃から準備や心構えを持って、積極的に周囲の方とコミュニケーションをとるように心がけましょう。
自治会に加入されていない方は、加入することをおすすめします。

各種様式・チラシ

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このページに関するお問い合わせ

企画部 危機管理課 危機管理グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1378
内線:1414、1417
ファクス:0572-24-0621
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