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更新日:2022年7月5日
昭和57年1月1日以前から存在する住宅について、一定の耐震改修を行った場合、その住宅にかかる固定資産税を減額します。
適用を受けるには申告が必要です。
課税床面積120平方メートルを限度として、工事が完了した年の翌年度分の固定資産税の2分の1が下記の期間減額されます。
『耐震基準適合住宅に係る固定資産税の減額申告書』(PDF:126KB)を記入・押印の上、提出していただく必要があります。
下記の添付書類をそろえて、工事完了後、3ヶ月以内に税務課資産税グループの窓口で申告してください。
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お問い合わせ
税務課資産税グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-22-1111
内線:2270・2271
ファクス:0572-25-8228