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更新日:2022年7月5日

住宅耐震改修に伴う減額措置

昭和57年1月1日以前から存在する住宅について、一定の耐震改修を行った場合、その住宅にかかる固定資産税を減額します。

適用を受けるには申告が必要です。

減税額・減額期間

課税床面積120平方メートルを限度として、工事が完了した年の翌年度分の固定資産税の2分の1が下記の期間減額されます。

主な要件

  • 昭和57年1月1日以前に建築されている建物であること。
  • 耐震改修に係る費用が50万円超であること。
  • 建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合する耐震改修であること。

減額の手続き

『耐震基準適合住宅に係る固定資産税の減額申告書』(PDF:126KB)を記入・押印の上、提出していただく必要があります。

下記の添付書類をそろえて、工事完了後、3ヶ月以内に税務課資産税グループの窓口で申告してください。

  • 耐震改修に要した費用を証する書類(工事費領収書等)
  • 耐震基準適合証明書(地方税法施行令附則第12条19項に規定する基準を満たすことを証する書類)

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お問い合わせ

税務課資産税グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-22-1111

内線:2270・2271

ファクス:0572-25-8228