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更新日:2025年6月30日

住宅耐震改修工事等に伴う減額措置

昭和57年1月1日以前から存在する住宅について、一定の要件を満たす耐震改修工事等を行った場合、その住宅に係る固定資産税を減額します。

適用を受けるには申告が必要です。申告期間は工事完了後3か月以内です。

固定資産税に対する軽減額

課税床面積120平方メートルを限度として、工事が完了した年の翌年度分の固定資産税の2分の1が軽減されます。

主な要件

  1. 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。
  2. 改修工事費用が50万円超であること。
  3. 現行の耐震基準に適合する耐震改修工事であること。

提出書類について

『耐震基準適合住宅に係る固定資産税の減額申告書』(PDF:126KB)に下記の添付書類を併せて、税務課資産税グループの窓口に提出してください。なお、申告期間は工事完了後3か月以内になります。

  • 耐震改修に要した費用を証する書類(工事費領収書等)
  • 耐震基準適合証明書(地方税法施行令附則第12条19項に規定する基準を満たすことを証する書類)

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お問い合わせ

税務課資産税グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-22-1111

内線:2270・2271

ファクス:0572-25-8228