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更新日:2025年6月30日
昭和57年1月1日以前から存在する住宅について、一定の要件を満たす耐震改修工事等を行った場合、その住宅に係る固定資産税を減額します。
適用を受けるには申告が必要です。申告期間は工事完了後3か月以内です。
課税床面積120平方メートルを限度として、工事が完了した年の翌年度分の固定資産税の2分の1が軽減されます。
『耐震基準適合住宅に係る固定資産税の減額申告書』(PDF:126KB)に下記の添付書類を併せて、税務課資産税グループの窓口に提出してください。なお、申告期間は工事完了後3か月以内になります。
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お問い合わせ
税務課資産税グループ
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