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更新日:2025年6月30日
新築された日から10年以上経過した住宅について、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事(居住安全改修工事)を行った場合、その住宅に係る固定資産税を減額します。
適用を受けるためには申告が必要です。申告期間は工事完了後3か月以内です。
課税床面積100平方メートルを限度として、工事が完了した年の翌年度分の固定資産税の3分の1が軽減されます。
1戸につき、1回限りの適用となります。
(1)65歳以上、(2)要介護または要支援の認定を受けている、(3)障がい者
5.対象となるバリアフリー改修工事であること
(1)通路等の拡幅、(2)階段の勾配の緩和、(3)浴室改良、(4)便所改良、(5)手すりの取付け
(6)段差の解消、(7)出入口の戸の改良、(8)滑りにくい床材料への取替え
『高齢者等居住改修住宅(専有部分)に係る固定資産税の減額申告書』(PDF:112KB)に下記の書類を併せて、税務課資産税グループの窓口に提出してください。なお、申告期間は工事完了後3か月以内になります。
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お問い合わせ
税務課資産税グループ
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