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更新日:2023年10月11日
新築された日から10年以上経過した住宅について、一定のバリアフリー改修工事(居住安全改修工事)を行った住宅は、その住宅に係る固定資産税が減額されます。
適用を受けるためには申告が必要です。
課税床面積100平方メートルを限度として、工事が完了した年の翌年度分の固定資産税の税額が3分の1減税されます。
当該家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
注)区分所有家屋の場合は、当該専有部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
介助用の車いすで容易に移動するために通路または出入口の幅を拡張する工事
階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る)または改良によりその勾配を緩和する工事
浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
a.入浴またはその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
b.浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
c.固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
d.高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置しまたは同器具に取り替える工事
便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
a.排泄またはその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
b.便器を座便式のものに取り替える工事
c.座便式の便器の座高を高くする工事
便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事
(勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含む)
出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
a.開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
b.開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
c.戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事
ただし、改修工事のための市の補助金や介護保険による改修費の給付額を控除します。
『高齢者等居住改修住宅(専有部分)に係る固定資産税の減額申告書』(PDF:112KB)を記入・押印の上、提出していただく必要があります。
必要書類をそろえて、工事完了後、3ヶ月以内に税務課資産税グループの窓口で申告してください。
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お問い合わせ
税務課資産税グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
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ファクス:0572-25-8228