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更新日:2025年6月30日

住宅のバリアフリー改修工事に伴う減額措置

新築された日から10年以上経過した住宅について、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事(居住安全改修工事)を行った場合、その住宅に係る固定資産税を減額します。

適用を受けるためには申告が必要です。申告期間は工事完了後3か月以内です。

固定資産税に対する軽減額

課税床面積100平方メートルを限度として、工事が完了した年の翌年度分の固定資産税の3分の1が軽減されます。

1戸につき、1回限りの適用となります。

主な要件

  1. 新築された日から10年以上経過した住宅であること(賃貸住宅を除く)
  2. 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  3. 床面積の2分の1以上が居住用であること(併用住宅の場合)
  4. 次の(1)から(3)のいずれかの方が居住する住宅であること

(1)65歳以上、(2)要介護または要支援の認定を受けている、(3)障がい者

5.対象となるバリアフリー改修工事であること

(1)通路等の拡幅、(2)階段の勾配の緩和、(3)浴室改良、(4)便所改良、(5)手すりの取付け

(6)段差の解消、(7)出入口の戸の改良、(8)滑りにくい床材料への取替え

6.対象となるバリアフリー改修工事費用から補助金等を控除した額が50万円超であること

 

提出書類について

『高齢者等居住改修住宅(専有部分)に係る固定資産税の減額申告書』(PDF:112KB)に下記の書類を併せて、税務課資産税グループの窓口に提出してください。なお、申告期間は工事完了後3か月以内になります。

  • 納税義務者の住民票の写し(市内在住の場合は不要)
  • 介護保険被保険者証または障害者手帳の写し(該当者のみ)
  • 居住安全改修工事の明細書(工事内容及び費用を確認できるもの)
  • 当該工事箇所(施工前と施工後)を撮影した写真
  • 当該工事費用を支払ったことが確認できるもの(領収書等)
  • 当該工事に係る補助金等の決定通知書の写し

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お問い合わせ

税務課資産税グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-22-1111

内線:2270・2271

ファクス:0572-25-8228