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更新日:2022年7月5日
平成26年4月1日以前から存在する住宅について、一定の熱損失防止改修工事等を行った場合には、その住宅に係る固定資産税を減額します。
適用を受けるには申告が必要です。
課税床面積120平方メートルを限度として、工事が完了した年の翌年度分の固定資産税が3分の1減税されます。
1.平成26年4月1日に存在する住宅(賃貸住宅を除く)
2.対象となる熱損失防止改修工事等
改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること
3.熱損失防止改修工事費が60万円超であること、又は熱損失防止改修工事に係る費用の額が50万円超であって、設備の取替え又は取付けに係る工事に要した費用との合計額が60万円超であること
※バリアフリー改修工事に伴う減額措置との併用は可能です。
※1戸につき、1回限りの適用となります。
『熱損失防止改修等住宅(専有部分)に係る固定資産税の減額申告書』(PDF:125KB)を記入・押印の上、提出していただく必要があります。
下記の添付書類をそろえて、工事完了後、3ヶ月以内に税務課資産税グループの窓口で申告してください。
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お問い合わせ
税務課資産税グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
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内線:2270・2271
ファクス:0572-25-8228