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更新日:2025年6月30日
平成26年4月1日以前から存在する住宅について、一定の要件を満たす熱損失防止改修工事(省エネリフォーム)等を行った場合には、その住宅に係る固定資産税を減額します。
適用を受けるには申告が必要です。申告期間は工事完了後3か月以内です。
課税床面積120平方メートルを限度として、工事が完了した年の翌年度分の固定資産税の3分の1が軽減されます。
1戸につき、1回限りの適用となります。
1.平成26年4月1日に存在する住宅(賃貸住宅を除く)であること。
2.対象となる熱損失防止改修工事等
下記(1)の改修工事又は(1)と併せて行う(2)から(4)の改修工事のいずれか((1)は必須)
(1)窓の断熱改修工事(ペアガラスにするなど)(必須工事)
(2)床/天井/壁の断熱工事
(3)太陽光発電設備設置工事
(4)高効率空調設備設置工事/高効率給湯器設置工事/太陽熱利用システム設置工事
改修部位がいずれも現行の省エネ基準に適合すること
3.対象となる改修工事費用から補助金等を控除した額が60万円超であること。なお、(3)(4)の工事を(1)の工事と併せて行う場合は、(1)及び(1)と併せて行う(2)の工事費用が補助金等を控除後50万円を超え、(1)から(4)の工事費用の合計が補助金等を控除後60万円を超えること
『熱損失防止改修等住宅(専有部分)に係る固定資産税の減額申告書』(PDF:125KB)に下記の書類を併せて、税務課資産税グループの窓口に提出してください。なお、申告期間は工事完了後3ヶ月以内になります。
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お問い合わせ
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