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更新日:2022年7月5日

熱損失防止改修工事等に伴う減額措置

平成26年4月1日以前から存在する住宅について、一定の熱損失防止改修工事等を行った場合には、その住宅に係る固定資産税を減額します。

適用を受けるには申告が必要です。

減税額・減額期間

課税床面積120平方メートルを限度として、工事が完了した年の翌年度分の固定資産税が3分の1減税されます。

主な要件

1.平成26年4月1日に存在する住宅(賃貸住宅を除く)

2.対象となる熱損失防止改修工事等

  1. 窓の断熱改修工事(ペアガラスにするなど)
  2. 1.+床の断熱工事
  3. 1.+天井の断熱工事
  4. 1.+壁の断熱工事
  5. 1から4の工事と併せて行う太陽熱利用冷温熱装置等の設備の取替え又は取付けに係る工事

改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること

3.熱損失防止改修工事費が60万円超であること、又は熱損失防止改修工事に係る費用の額が50万円超であって、設備の取替え又は取付けに係る工事に要した費用との合計額が60万円超であること

バリアフリー改修工事に伴う減額措置との併用は可能です。

※1戸につき、1回限りの適用となります。

減額の手続き

『熱損失防止改修等住宅(専有部分)に係る固定資産税の減額申告書』(PDF:125KB)を記入・押印の上、提出していただく必要があります。

下記の添付書類をそろえて、工事完了後、3ヶ月以内に税務課資産税グループの窓口で申告してください。

  • 納税義務者の住民票の写し(市内在住の場合は同意書の同意により不要)
  • 熱損失防止改修工事等が行われた旨を証する書類(建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が発行)
  • 熱損失防止改修工事等に要した費用を証する書類(工事費領収書等)

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お問い合わせ

税務課資産税グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-22-1111

内線:2270・2271

ファクス:0572-25-8228