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更新日:2024年9月11日
新築住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が減額されます。
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち、住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分など非居住の部分は減額の対象となりません。
なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものは、その全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
一般の住宅 | 新築後3年度分(認定長期優良住宅は5年度分) |
3階建て以上の中高層耐火住宅等 | 新築後5年度分(認定長期優良住宅は7年度分) |
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