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更新日:2022年8月20日

新築家屋に対する減額措置

新築住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が減額されます。

適用される住宅の要件

  • 専用住宅または併用住宅(ただし居住部分の割合が2分の1以上のものに限る)であること
  • 住宅1戸あたり床面積が50平方メートル以上(1戸建以外の貸家住宅の場合は40平方メートル以上)、280平方メートル以下であること

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち、住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分など非居住の部分は減額の対象となりません。

なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものは、その全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額される額

減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。

減額される期間

一般の住宅 新築後3年度分(認定長期優良住宅は5年度分)
3階建て以上の中高層耐火住宅等 新築後5年度分(認定長期優良住宅は7年度分)
(注)認定長期優良住宅とは長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅で、建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が認定したものです。「認定長期優良住宅として新築住宅の軽減措置を受けるには、認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書(家屋調査の際にお渡しします。)および長期優良住宅の認定書(地方税法施行規則第7条第2項に規定する書類)を家屋を新築した翌年の1月31日までに提出していただく必要があります。

お問い合わせ

税務課資産税グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-22-1111

内線:2274~2277

ファクス:0572-25-8228