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更新日:2023年10月20日

合併処理浄化槽の補助制度

多治見市では、生活雑排水の処理対策として、合併処理浄化槽設置に対して補助制度を設けています。

合併処理浄化槽とは、トイレや風呂、台所、洗濯などから出る生活排水すべてをを処理する設備です。(トイレの汚水のみを処理する設備は単独処理浄化槽といい、現在は新規設置が禁止されています。)合併処理浄化槽を設置される場合、市が定める基準に適している方は、補助制度をご利用いただけます。

対象

対象の建物について

対象となる建物

申請者が居住する建物であり、事務所併用住宅、店舗併用住宅も対象になります。

また、次の「対象とならない建物」に該当する場合は、補助の対象になりません。

対象とならない建物

  • 事務所・工場等の申請者が居住しない建物
  • 販売の目的で建築された住宅
  • 別荘及び別荘に準ずる目的で使用する建物
  • 住宅等を借りている場合は、賃貸人の承諾が得られない建物

対象となる地域

  1. 下水道事業計画(認可)区域以外の地域
  2. 農業集落排水事業対象の地域以外の地域

補助金

人槽区分により、補助金の限度額が異なります。

また、設置費用が限度額以下の場合は、設置費用等の額となります。

人槽区分

補助金限度額

5人槽

332,000円

6~7人槽

414,000円

8人槽以上

548,000円

単独処理浄化槽撤去費補助:120,000円

申請方法

各種手続き>浄化槽補助金交付申請関係をご覧ください。

お問い合わせ

上下水道課窓口グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1203(水道関係直通)、0572-22-1230(下水関係直通)

内線:1207,1208