更新日:2025年5月28日
木造住宅除却工事補助事業
旧耐震基準で建築された木造住宅の耐震化を促進するため、木造住宅の除却工事を実施される方に、工事に要する費用の一部を補助します。
今年度の受付状況等はコチラ(お知らせ)をご確認ください。
補助対象
補助対象となる住宅
次の1.~6.のすべてに該当する木造住宅の除却工事を行う住宅の所有者が対象となります。
	- 多治見市内に存するものであること。
- 個人が所有するものであること(共有者のうち一人でも個人である場合を含む)。
- 昭和56年(1981年)5月31日以前に着工された木造住宅であること。
- 市の行う木造住宅耐震診断を受け、その結果、評点が1.0未満とされたものであること。
- 過去に耐震改修工事に係る市の補助金の交付を受けていないものであること。
- 現に居住の用に供するもの(借家の場合は、当該住宅を除却することについて入居者の同意が得られたものに限る。)であること。
補助の対象となる除却工事
	- 除却する部分の床面積が30平方メートルを超えるもの。除却後の運搬及び処分費を含む。
- 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けている者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年第104号)第21条第1項の登録を受けている者が行うものであること。
補助金の交付を受けるために必要な提出書類
除却工事に着手する前に
申込みには、次の書類が必要になります。
	- 木造住宅除却工事補助金交付申請書(様式第1号)
- 対象住宅の所有者が確認できる書類(登記簿謄本、固定資産税納税通知書など)
- 木造住宅耐震診断の結果報告書の写し
- 付近見取図
- 平面図(床面積が算定できるように寸法が明示されたもの)
- 対象住宅の写真(2面以上)
- 除却工事の見積書(工事施工者の記名、押印のあるもの)
- 所有者との関係が分かる書類(相続人が申請者となる場合)
- 入居者の同意書[任意様式](借家の場合)
- 岐阜県が行う他の助成金、資金貸付及び利子補給等を受けていない旨の誓約書[任意様式(PDF:31KB)]
- 除却工事施工者の建設業許可証の写し又は解体工事業登録証の写し
- その他市長が必要と認める書類
※補助金交付決定の通知の後、工事契約を締結してください。
改修工事完了後
	- 木造住宅除却工事完了実績報告書(様式第7号)
- 除却工事の契約書の写し
- 除却工事の領収書の写し
- 写真(着手前、工事中及び完了後の状況が確認できるもの)
- その他市長が必要と認める書類
上記書類以外にも必要な書類がありますので、詳しくは当ページ最下部の問合せ先までお問い合わせください。
 
提出先
多治見市役所本庁舎3階・開発指導課窓口
申込み件数には限りがございますので早めにお申込みください。
要綱及び様式