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更新日:2024年4月30日

木造住宅耐震改修工事

木造住宅について、耐震改修に要する費用の一部を補助します。

ただし、補助件数には限りがあります。

今年度の受付状況等はコチラ(お知らせ)をご確認ください。

代理受領制度の利用について

多治見市では令和2年7月から代理受領制度を利用できるようになりました。この制度を利用すれば、申請者が用意する初期費用の負担軽減が図られます。

詳しくはコチラ

補助対象

補助対象となる住宅

次のすべてに該当する現に人が居住されている木造住宅の所有者の方が、耐震改修工事を実施する場合に補助の対象となります。

  1. 昭和56年(1981年)5月31日以前に着工された住宅
  2. 在来軸組構法、伝統的構法又は枠組壁構法による一戸建ての住宅
  3. 延べ床面積の2分の1以上の部分が居住の用に供されている住宅

補助の対象となる工事

  • 耐震診断において上部構造評点が1.0未満とされた旧基準木造住宅で、改修後の評点が1.0以上となる耐震改修工事

※屋根の軽量化のみ行う耐震改修工事で上部構造評点が1.0以上となる耐震改修工事を含みます。

⇒ 詳しくはコチラ(PDF:91KB)

 

  • 耐震診断において上部構造評点が0.7未満とされた旧基準木造住宅で、改修に併せて地震時に転倒の恐れのある家具等について転倒防止対策を実施し、かつ、改修後の評点が0.7以上となる耐震改修工事

上記以外にも詳細な条件がありますので、詳しくは当ページ最下部の問合せ先までお問い合わせください。

補助金の交付を受けるために必要な提出書類

改修工事に着手する前

  • 建築物等耐震化促進事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • 耐震改修工事実施計画書(様式第4号)

1.耐震診断結果報告書の写し

2.耐震改修工事の設計・工事監理を行う岐阜県木造住宅耐震相談士の登録証及び事務所協会又は建防協発行の受講修了証の写し(木造住宅耐震改修工事に限る)

3.建築士免許証及び建築士事務所登録の写し

4.耐震改修工事の内容のわかる図面(位置図を含む)

※東濃5市共通木造住宅耐震補強工事費助成(補助)制度利用マニュアルを参考に作成してください。

5.耐震改修工事実施後の建物評点が確認できる計算書

6.専門機関等に諮られた建築物であることがわかる書面及びその結果(判定書、評定書等)

7.建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条第3項の規定に基づく認定通知書の写し(分譲マンションに限る)

8.耐震改修工事費の見積書(内訳を含む)の写し(補助対象内外を区別し、工事種別ごとにできるだけ細かく記載すること)

9.事業の工程表

10.建築時期の確認できる書類(建築確認通知書、登記事項証明書等)

11.家具の転倒防止対策に関する実施計画説明書(様式任意:木造住宅耐震改修工事で補強後の評点が0.7~1.0の場合のみ)

12.所有者との関係が分かる書類及び所有者の同意書[様式任意](特段の理由により所有者が実施できない場合)

13.その他市長が必要と認める書類

 

※補助金交付決定の通知の後、工事契約を締結してください。

改修工事完了後

  • 耐震改修工事完了実績報告書(様式第13号)

1.耐震改修工事実施後の建物評点が確認できる計算書

2.工事請負契約書の写し

3.工事監理委託契約書の写し

4.領収書の写し

5.耐震改修工事の内容のわかる図面

6.工事写真(着手前、工事中、完了)

7.事業費の内訳書の写し(補助対象内外を区別し、工事種別ごとにできるだけ細かく記載すること)

8.その他市長が必要と認める書類

 

 

上記書類以外にも必要な書類がありますので、詳しくは当ページ最下部の問合せ先までお問い合わせください。

 

完了検査後の補助金の請求

建築物等耐震化促進事業補助金交付請求書(様式第15号) 

提出先

開発指導課(市役所本庁舎3階)

 

事業実施要綱および様式等

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お問い合わせ

開発指導課建築指導グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1336(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1394

ファクス:0572-25-6436