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更新日:2021年4月22日

「ジュニア期のスポーツ活動」ガイドライン

はじめに

多治見市は、ジュニア期のスポーツ活動の推進にあたり、本ガイドラインにおいて、体罰や言葉の暴力等行き過ぎた指導の根絶を改めて強く確認します。

また、部活動、ジュニアクラブ活動、生涯スポーツとしてのクラブ活動の性格に照らし、万一の事故ある場合は、それぞれの設置者が責任を有すること、解決に向けて関係者が連携して対応することを明確にします。

本ガイドラインの趣旨が、スポーツに携わる全ての方に理解され、活動の一助となり、スポーツを通して小中学生の健全な育成を支えるものとなることを強く期待します。

第1.趣旨

1.ジュニア期のスポーツ環境を整備する

2.スポーツに親しみ健全な心と体を育む

3.体罰や言葉の暴力など、行き過ぎた指導を一切認めない

第2.経緯

多治見市は、平成12年度に策定された国のスポーツ振興基本計画に基づき、生涯スポーツの基盤づくりを進めてきた。その中で、中学生を中心としたジュニア期は、学校教育の部活動と社会教育のクラブ活動に分けて組織し、休日等の生涯スポーツ環境の充実を図ってきた。

クラブ活動の活性化に伴って、特に部活動と関りのあるジュニアクラブ活動においては、「練習環境の整備による競技力の向上」、「子どもたちのニーズに応えるクラブ活動の設置」、「保護者の活動に対する理解の深化」など保護者の協力により、大きな成果を得てきている。

一方で、「指導者の育成」、「受益者負担の理解」、「過度な活動による弊害」、「活動目的の共通理解」など、競技力の向上を前提とした活動を保護者の組織が支えることの困難さが顕在化してきた。

更に、全国的に体罰や言葉の暴力など行き過ぎた指導が問題視されるなど、暴力及びあらゆるハラスメントの根絶が求められる。

そこで、小中学生を対象とした健全育成のためのスポーツ環境を整えるために配慮すべき事項をガイドラインとして設定することにした。

第3.定義

このガイドラインは、ジュニア期のスポーツ活動を次のように定義するとともに、生涯スポーツ活動におけるジュニア期のスポーツ活動全般について示した1章と、特に中学校における部活動との連携が必要なジュニアクラブについて具体的に示した2章とで構成した。

1.部活動(学校教育活動)

中学校において、同好の生徒をもって組織し、共通の興味や関心を追求する活動で、学校の管理下において行われるもの。

(1)活動時間

ア.課業期間中の平日の下校時刻まで

イ.長期休業中の8時~17時の間

(2)指導者

学校の教職員又は、必要に応じて学校長が委嘱した社会人指導者が指導にあたる。社会人指導者は、部活動顧問と連携し、中学校体育連盟主催の競技会や長期休業中の部活動を指導することができる。

2.ジュニアクラブ活動

中学校の部活動にある種目をもとに、中学校区を基本単位として、保護者や地域の社会人の管理下において、中学生のスポーツ活動を充実させるために行われるもの。

(1)活動時間

ア.平日の下校時刻以後

イ.土・日・祝日

(2)代表者

参加する生徒の保護者

(3)指導者

ジュニアクラブの代表者に任命され、ジュニア期のスポーツ活動の目的を理解している社会人指導者

3.クラブ活動(生涯スポーツ活動)

競技力や技能の向上等、さらにスポーツ活動を充実させたいと希望する子どもが、自己の責任において任意に参加するもので、保護者や社会人の管理下において行われるもの。

(1)活動時間

ア.平日の下校時刻以後

イ.土・日・祝日

(2)指導者

クラブ代表者に任命された社会人指導者

第4.ガイドライン

第1章.ジュニア期のスポーツ活動全般に関るガイドライン

1.活動時間について

生徒の体と心の健康に配慮し、前述定義の時間帯において、無理のない範囲で設定する。なお、部活動とジュニアクラブ活動及びクラブ活動で連携を取り、一人の生徒の立場からトータルでガイドラインに示す時間数を適用する。

(1)翌日の学校生活や休日の趣旨をふまえ、平日の19時以降及び土・日・祝日の17時以降は極力活動を控える。

(2)1日の活動時間は、平日は2時間、休日は4時間を超えない範囲で設定する。

(3)練習日数は週5日以内とし、休日のうち、月に2回は休息日を設定する。ただし、競技会や発表会等で連続して活動しなければならない必要が生じた場合は、競技会終了後に休息日を設ける。

(4)次の場合は活動を自粛し、学校での情報は、クラブ活動と共有できるようにする。

ア.学校の定期テスト前は、1週間程度活動自粛期間を設定し、学習に向かわせるよう配慮する。

イ.指導者・保護者とも活動場所に不在の時は、安全上の配慮から活動を行わない。

ウ.気象警報発令時及び熱中症警報の発令があったときは活動を行わない。

エ.学校内で法定伝染病等が流行し、感染の恐れがあるときは、活動を行わない。

オ.その他安全確保が困難な状況等、特別な事情がある場合は活動を行わない。

2.指導者について

(1)指導者の要件

ア.発育発達に応じた適切な指導を行う者

イ.技術的な指導のみならず人格形成に寄与する指導を大切にする者

ウ.子どもや保護者および学校とのコミュニケーションを積極的に取り、良好な関係を築く者

エ.体罰や言葉の暴力など行き過ぎた指導を行わない者

オ.成人に達した者(学生を含む)

(2)指導者の育成

ア.ジュニアクラブ及びクラブ代表者は、指導者講習会や研修会にクラブ指導者の参加を促し、指導方法の改善を図るように努める。

イ.市は、ジュニア期のスポーツ環境に携わる指導者の資質向上のため、指導者講習会等を開催し、指導者の指導方法等について、研修の場を積極的に設ける。特に、各種競技会や発表会の結果だけでなく、多様な価値観を指導上のねらいとできるよう研修内容を工夫する。

3.安全への配慮

(1)ジュニアクラブ及びクラブ代表者は、活動場所の施設設備についての安全点検に努める。

(2)ジュニアクラブ及びクラブ代表者は、定期的に会員の心身の健康状態を点検し、「スポーツ障害」や「燃え尽き」の予防に努める。

(3)ジュニアクラブ及びクラブ代表者は、会員の傷害等の事故に備え、保険に加入するものとする。

(4)市は、指定管理者が管理するスポーツ関係施設・設備の安全点検に努める。

(5)市及び教育委員会は、ジュニアクラブ及びクラブの運営上における安全管理についての啓発を行う。

第2章.ジュニアクラブに関るガイドライン

1.ジュニアクラブ代表者の責務

(1)活動目的の確認

ジュニアクラブ代表者は、当該年度の生徒の実態を加味し、具体的な目標および活動内容等を設定する。その際、競技成績のみに依存したものにならないよう配慮する。

(2)指導方法の共通理解

ア.ジュニアクラブ代表者は、活動目的に沿った指導方法について、指導者、保護者、生徒の三者が共通理解を得るためのミーティング等の場を設定する。

イ.ジュニアクラブ代表者は、体罰や言葉の暴力など行き過ぎた指導に注視するとともにこれを認めない。これらの事態が生じた場合は、速やかに学校、市及び教育委員会に報告し、迅速にクラブ全体で対処する。

(3)部活動とジュニアクラブの連携

ア.ジュニアクラブ代表者は、生徒が部活動を含め、複数のスポーツ活動に参加している場合を考慮し、構成員を明らかにするなど、生徒の活動状況の把握に努める。

イ.ジュニアクラブ代表者は、新入部員受け入れ時、新チームスタート時等必要に応じて、種目単位で部活動とジュニアクラブ活動の連絡を取り合う機会を設定し、それぞれの運営のあり方について検討するとともに、生徒の活動の様子を交流する。又、学校の協力を得て、学校単位での連絡会を設置することが望ましい。

(4)競技会、発表会等への参加

ア.ジュニアクラブ代表者は、各種団体等が主催する競技会、発表会等について、その趣旨を十分把握したうえで生徒への教育効果を勘案して参加する。

イ.ジュニアクラブ代表者は、公式な競技会、発表会及び練習試合、合同練習等で遠征する場合、できる限り公共の交通機関を利用するようにする。

2.学校の責務

学校は、生徒が所属するジュニアクラブの活動状況の把握に努めるとともに、部活動の活動状況をクラブ側へ情報提供することに努め、部活動とクラブ活動の双方で健全なスポーツ活動が展開されるよう配慮する。

(1)情報提供

ア.学校は、テスト期間及び伝染病の流行等により部活動を自粛または停止するときは、その旨をジュニアクラブに情報提供し、活動自粛又は停止の共通理解を得るようにする。

イ.学校は、体罰や言葉の暴力など行き過ぎた指導に注視するとともにこれを認めない。これらの事態が認められた場合は、速やかにジュニアクラブ代表者、市及び教育委員会へ連絡し協同して対処する。

(2)連絡会等の設置

ア.学校は、保護者の理解と協力を得るため、新入生の保護者向けに部活動・ジュニアクラブ体制に関わる説明を行う。

イ.学校は、学校単位の部活動とジュニアクラブ活動の連絡会の設置についてリーダーシップをとる。

3.行政の責務

(1)安全の確認

市及び教育委員会は、活動停止が必要と認められた場合、ジュニアクラブへ情報を提供し、活動自粛又は禁止を求める。

(2)ジュニアクラブの活動状況の把握

ア.市及び教育委員会は、ジュニアクラブで活動する団体を学校開放施設利用団体として登録し、その代表者、指導者、会員を把握する。

イ.学校開放施設登録団体の施設利用にあたっては、文化スポーツ課がその事務手続きを行い、登録団体に施設利用許可書を発行するとともに、活動状況の把握に努める。

ウ.市及び教育委員会は、体罰や言葉の暴力など行き過ぎた指導に注視するとともにこれを認めない。これらの事態が生じた場合は速やかに事情を聴取し、関係団体と連携を図り適切に対処する。

平成30年4月1日

 

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