禁煙標識

ページ番号1006470  更新日 令和8年2月10日

「多治見市望まないタバコの被害から市民を守る条例」に基づき、禁煙施設には出入り口の見やすい箇所に禁煙標識の掲示をお願いしています。そこで、禁煙施設に掲示していただくための禁煙標識を作成しました。

以下よりダウンロードすることができますのでぜひご活用ください。

敷地内禁煙標識

敷地内禁煙とは、建物の中だけでなく駐車場等を含む敷地内を禁煙にすることです。

第一種施設や市立の公共施設は原則敷地内禁煙です。

敷地内禁煙の施設はこちらをご利用ください。

第一種施設:学校、幼稚園、保育所、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎など特に健康影響を受けやすい20歳未満の子供や患者などが利用する施設

屋内禁煙標識

屋内禁煙とは、建物の中を禁煙にすることです。

市立以外の飲食店や事業所など多くの人が利用する施設は原則屋内禁煙です。

第二種施設など屋内禁煙の施設はこちらをご利用ください。

第二種施設:第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設(飲食店、事務所、ホテルなど2人以上の人が利用する施設)

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このページに関するお問い合わせ

こども健康部 保健センター健康づくりグループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5960
内線:2370、2371、2372
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