公共施設の敷地内禁煙
ページ番号1006469 更新日 令和8年2月10日
公共施設は子どもから高齢者、妊婦、病気、障がいを持つ人など不特定多数の人が利用します。タバコを吸う人、吸わない人への健康影響を防ぐために、多治見市ではさまざまな禁煙・分煙化の推進を行ってきました。
平成15年5月31日の世界禁煙デーから、市庁舎・公民館等市の公共施設を館内禁煙としました。
平成16年4月1日から、園・学校を敷地内禁煙としました。
平成19年10月1日から、多治見駅周辺を路上禁煙地区としました。
平成22年10月1日から、市内の公共施設を敷地内禁煙としました。
令和2年4月1日、「多治見市望まないタバコの被害から市民を守る条例」を制定し、公園・屋外体育施設・霊園等を含めた市の公共施設を敷地内禁煙としました。
敷地内禁煙とは
単に施設の中だけでなく、その施設が建っている敷地内のすべてを指します。従って、施設の敷地にある駐車場や広場、通路などすべてが対象となります。
公共施設敷地内禁煙に至った背景
- 健康増進法第25条受動喫煙の防止…「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店、その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。」
- たじみ健康ハッピープラン…市民の健康増進を進める計画「たじみ健康ハッピープラン」で、3本柱の一つとして喫煙対策を推進しています。
- 平成22年2月25日付け厚生労働省健康局長通知
「体育館、集会場、官公庁施設など、公共的な空間については、受動喫煙防止のため全面禁煙が望ましい。(要約)」 - 平成22年10月1日から公共施設敷地内禁煙を実施
- 令和2年4月1日健康増進法改正
基本的な考え方- 「望まない受動喫煙」をなくす
- 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
- 施設の類型・場所ごとに対策を実施
- 令和2年4月1日『多治見市望まないタバコの被害から市民を守る条例』制定
以前から実施している公共施設敷地内禁煙に加え、公園・屋外体育施設・霊園なども敷地内禁煙とする。
公共施設敷地内禁煙の対象
すべての市の公共建物がある施設とその敷地内が対象です
具体的には
- 本庁舎、地区事務所、消防署
- 公立公民館、文化会館、まなびパークたじみ、子ども情報センターなどの文化施設
- 福祉センター、児童センターなどの福祉施設
- 体育館、火葬場など
- 屋外施設(屋外運動場、公園、児童遊園、霊園など)
(道路、市営住宅は除く)
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