最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

ページ番号1011042  更新日 令和8年9月28日

追加給付の概要

平成25年から3年間かけて実施した生活扶助基準改定に関し、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。この判決を受け、国は新たに定めた基準と当時の基準との差額を追加給付する方針を決定しました。

多治見市においてもこの方針に基づき、当時の生活保護受給者の方に追加給付を行います。

当時、多治見市で生活保護を受給していて、引き続き多治見市で生活保護を受給している世帯は手続き不要です。

詳細は厚生労働省のホームページをご確認ください。

対象となる世帯(対象期間)

平成25年8月から平成30年9月に多治見市で生活保護を受給したことがある全ての世帯

上記のほか、平成30年10月から令和8年3月に、多治見市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯など

※現在、生活保護停止中の世帯及び生活保護廃止世帯も対象です。

※外国人、中国残留邦人等支援給付の受給者も対象です。

※亡くなられた方は、追加給付の対象となりません。

追加給付額

生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額となります。

追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、受給期間、加算の有無などによって異なります(生活保護受給期間が短い場合などは、数百円程度になることや、支給額が生じないことがあります)

支給手続き及び支給時期

現在、多治見市で生活保護を受給している(停止中を含む)世帯

職権で支給しますので、申し出手続きは不要です。

追加給付額は、11月以降にお送りする「決定通知書」でお知らせします。

通常の保護費と同じ方法(口座振り込みなど)で、11月5日以降順次支給します。

対象期間に多治見市で生活保護を受給したことがあり、現在、多治見市で生活保護を受給していない世帯

保護を廃止した時点における世帯主から申出書の提出が必要です。詳しくは「申し出について」をご確認ください。

追加給付額は、申出をいただいたあと、世帯ごとに計算し「決定通知書」でお知らせします。

適正な申出書提出後おおよそ4週間で、ご指定いただいた口座に支給します。

※平成25年8月以降の期間において、他の自治体で生活保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体にお問い合わせください。

申出について

申出できる方

保護廃止時点の世帯主が申出者となり、申出書を提出してください。

保護廃止時点の世帯主がすでに亡くなられている場合は、以下の順で申出者となります。

当時同一世帯で保護を受給していた(1)配偶者(届出をしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)曽孫、(8)甥・姪、(9)(1)~(8)以外の世帯員

同一順位が複数名いる場合は、代表者を決めてから申出を行ってください。

※当時保護を受給していた世帯の全員が亡くなられた場合には、生活保護による給付を受ける権利は一身専属的であることから、追加給付の支給はありません。

申出に必要な書類

必須書類
書類 説明
申出書

所定の様式

※下記リンクからダウンロード、もしくは福祉課窓口で取得

本人確認書類 マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳などの写し

当時保護を受給していた世帯主及び全世帯んの戸籍謄本の写し(全部事項証明書)

※当時保護を受給していた外国籍の方は、住民票の写し

発効から3ケ月以内のもの

※保護受給中の方は、保護実施期間が発行する保護受給証明書の提出によるsことも可能

※、窓口に来所し、本人確認が取れた方は、省略可

振込先口座 口座情報が確認できる預貯金通帳、キャッシュカードなどの写し(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カタカナ)がわかるもの)
該当する場合に必要となる書類
書類

説明(注意事項)

各種加算等の申出に係る挙証資料

加算等の申出がある場合に必要

提出がない場合であっても申出書の受付はできますが、加算等について算定ができない場合があります

保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本の写し 結婚、離婚等により世帯主や世帯員の氏名が変更となっている場合に必要

委任状

代理人の本人確認書類

委任者との関係を証する書類

代理による申出を行う場合に必要

※法定代理人は、委任状不要

 

申出書類の提出方法と受付期間

窓口での提出

多治見市役所駅北庁舎2階 福祉課 生活援護グループ

受付期間 令和8年9月1日(火曜日)~令和9年7月30日(金曜日)

受付時間 平日 9時00分~16時30分

 

郵送での提出

〒509-8787 多治見市音羽町1丁目233番地

多治見市役所 福祉課 生活援護グループ(追加給付)宛て

令和8年9月1日(火曜日)~令和9年7月31日(土曜日)(消印有効)

問い合わせ先

制度全般について

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)

電話番号 0120-179-445(フリーダイヤル)

受付時間 平日 9時00分~17時00分 ※8月~10月は土日祝日も開設

 

よくある問い合わせ

Q1 追加給付とは何ですか

A1 平成25年から平成27年にかけて行われた生活扶助基準の見直しについて、最高裁判所が令和7年6月27日に一部違法との判断を示しました。これを受けて国は新たな基準と当時の基準との差額を対象者へ追加給付することとしました

Q2 誰が対象になりますか

A2 次のいずれかに該当する世帯が対象です。

(1)平成25年8月から平成30年9月に多治見市で生活保護を受給したことがある世帯

(2)平成30年10月から令和8年3月に多治見市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定の加算等の対象となっていた世帯

現在、保護停止中の世帯や保護廃止世帯、外国人受給世帯、中国残留邦人等支援給付受給世帯も対象です。

ただし、亡くなられた方は追加給付の対象になりません

Q3 現在多治見市で生活保護を受給しています。手続きは必要ですか?

A3 手続きは不要です。現在多治見市で生活保護を受給中(停止中を含む)の世帯については、市が職権で支給するため申出手続きは必要ありません。ただし、対象期間中に多治見市以外で生活保護を受給していた場合は、申請が必要になるため、当時居住していた市町村へお問い合わせください

Q4 追加給付の対象期間に生活保護を受給していましたが、現在は受給していません。どうすればよいですか?

A4 申出書の提出が必要です。生活保護廃止時点の世帯主が申出者となり、必要書類を添えて申出をしてください

Q5 追加給付額はいくらですか?

A5 追加給付額は一律ではありません。

 当時の年齢、世帯人数、受給期間、各種加算の有無 などによって異なります。場合によっては、数百円程度になることや、支給額が発生しないこともあります。

Q6 追加給付額を事前に教えてもらえますか?

A6 現在、生活保護を受給していない世帯については、申出後に個別計算を行うため、事前に給付額をお伝えすることはできません

Q7 振り込みはいつになりますか?

A7 現在受給中の世帯は、令和8年11月5日以降、順次支給します。保護廃止世帯については、必要書類が整った申出書を受理後、おおよそ4週間で指定口座へ振り込みます

Q8 申出できるのは誰ですか?

A8 原則として、保護廃止時点の世帯主です。保護廃止時点の世帯主がなくなっている場合は、配偶者や子など定められた順位に従って申出をすることができます

Q9 世帯主がなくなっている場合でも給付を受けられますか?

A9 保護廃止時点の世帯主がなくなっていても、当時同じ世帯で生活保護を受給していた世帯員が申出をすることができます。ただし、当時生活保護を受給していた世帯員が全員亡くなっている場合は支給対象となりません

Q10 必要書類は何ですか

A10 必要書類は以下の通りです

 申出書 本人確認書類 当時の世帯主及び世帯員全員の戸籍謄本 振込先口座が確認できる書類

Q11 マイナンバーカードは本人確認書類として利用できますか

A11 利用できます。マイナンバーカードのほか、運転免許証、障害者手帳などが本人確認書類として使用できます。郵送で申請する場合は、顔写真がついている部分のコピーを添付してください

Q12 郵送で申出できますか

A12 できます。必要書類を添えて、「多治見市役所 福祉課 生活援護グループ」へ郵送してください

Q13 申出期間はいつですか

A13 郵送受付期間は 令和8年9月1日(火曜日)から令和9年7月31日(土曜日)(消印有効)です

 窓口受付は 令和8年9月1日(火曜日)から令和9年7月30日(金曜日)です

Q14 他の自治体で生活保護を受給していた期間があります。どうすればよいですか?

A14 多治見地帯で生活保護を受給していた期間については、その当時保護を受給していた自治体へお問い合わせください

Q15 電話で自分が対象か確認できますか

A15 できません。電話では本人確認ができないため、対象となるかなどの個人情報にかかわる問い合わせには回答できません

Q16 代理人が申出することはできますか

A16 できます。委任状や代理人の本人確認書類など、必要書類を提出してください

Q17 問い合わせ先はどこですか

A17 制度全般について

 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

 電話番号 0120-179-445(フリーダイヤル)

 受付時間 平日 9時00分~17時00分 ※8月~10月は土日祝日も開設

 

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 福祉課 生活擁護グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5817
内線:2223、2224、2225、2226
ファクス:0572-24-1621
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。