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更新日:2024年4月1日
【お知らせ】 新型コロナワクチン接種の現行制度(特例臨時接種)は、令和6年3月31日で終了しました。 令和6年度からは以下のとおり制度が変更となります。
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多治見市に住民票があり、接種日時点で以下のどちらかに該当する方が対象者です。(季節性インフルエンザの定期接種と同様)
①65歳以上の方
②60歳以上65歳未満の方で、心臓・腎臓・呼吸器の機能の障がい、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫機能の障がいのある方(身体障害者手帳1級相当程度)
年1回、秋冬の見込みです。
原則、一部自己負担が発生します。
使用するワクチンの種類は、ウイルスの流行状況や様々なワクチンの開発状況を考慮しながら、引き続き国で検討を行うこととされています。詳細は分かり次第、ホームページでお知らせします。
市内の指定医療機関
※市内の指定医療機関は決まり次第、ホームページ等でお知らせします。
※定期接種では、原則、住民票のある市町村での接種となります。
接種券については、詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。
令和6年4月1日以降、定期接種の対象とならない方や定期接種の期間外に接種を希望する方は、任意接種として接種を受けることができます。
【接種費用】全額自己負担※
※自己負担額や使用するワクチンの種類・実施時期等は、医療機関ごとに異なりますので、まずは接種を実施する医療機関へお問い合わせください。
ワクチン接種では、一時的な発熱、接種部位の腫れや痛み等、比較的よく起こる副反応以外にも、極めて稀ではあるものの、副反応による健康被害(病気になったり、障がいが残ったりすること)が生じることがあるため、救済制度が設けられています。予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療等の給付)を受けることができます。この制度には申請が必要です。
令和5年度までに特例臨時接種として受けた接種に係る健康被害救済制度の申請は、令和6年4月1日以降も引き続き可能です。申請方法や給付の流れについては、保健センターにお問い合わせください。
令和6年4月1日以降に定期接種として新型コロナウイルスワクチンの接種を受け健康被害が発生した場合も、特例臨時接種と同様に、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となり、住民票のある自治体に救済制度の申請をすることができます。
特例臨時接種の給付水準はA類疾病と同等ですが、定期接種はB類疾病の給付水準となり、給付の種類と給付額が異なります。詳細は、厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について(外部サイトへリンク)」をご確認ください。
令和6年度以降に任意接種として受けた接種で健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に被害救済制度の申請をすることができます。制度の詳細は、PMDAホームページ「医薬品副作用被害救済制度(外部サイトへリンク)」をご確認ください。
厚生労働省「ワクチンについて相談したいとき、どこに相談すればよいですか(外部サイトへリンク)」
岐阜県「新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種について(外部サイトへリンク)」
多治見市保健センター 電話番号:0572-23-6187 対応時間:平日(祝日は除く)8時30分~17時15分
お問い合わせ
保健センター母子保健グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-6187(直通)または0572-22-1111(代表)
ファクス:0572-25-8866