ホーム > 市政情報 > 財政 > ふるさと納税「元気な多治見!うながっぱ寄附金」 > ふるさと納税に関する寄附金の税控除
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更新日:2021年2月18日
ご寄附いただいた寄附金は、所得税や個人住民税所得割額の控除の対象となります。(令和元年6月1日からは総務大臣が指定した団体への寄附に限ります。)
所得税及び住民税の寄附金控除を受けるには、ふるさと納税をした翌年に、原則として確定申告を行う必要があります。(平成27年4月1日から「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まっています。)
申告する際には、寄附をしたときに受け取った「寄附金受領証明書」を添付してください。(「寄附金受領証明書」は、申告時まで大切に保管してください。)
平成27年4月1日より「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。この制度を利用することで、確定申告を行わなくても税の軽減を受けることができるようになりました。
お問い合わせ
総務課行政・統計グループ
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