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更新日:2021年2月18日

ふるさと納税に関する寄附金の税控除

ご寄附いただいた寄附金は、所得税や個人住民税所得割額の控除の対象となります。(令和元年6月1日からは総務大臣が指定した団体への寄附に限ります。)

所得税及び住民税の寄附金控除を受けるには、ふるさと納税をした翌年に、原則として確定申告を行う必要があります。(平成27年4月1日から「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まっています。)

申告する際には、寄附をしたときに受け取った「寄附金受領証明書」を添付してください。(「寄附金受領証明書」は、申告時まで大切に保管してください。)

ふるさと納税ワンストップ特例制度

平成27年4月1日より「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。この制度を利用することで、確定申告を行わなくても税の軽減を受けることができるようになりました。

  • ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税の軽減相当額を含めて、個人住民税からまとめて控除されます。(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます。)
  • ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用するためには「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を多治見市に提出していただく必要があります。(提出がないと特例の適用を受けられません。)
  • 確定申告を行ったり、6団体以上の地方公共団体に寄附を行うと、すべての寄附について特例の適用は受けられなくなりますのでご注意ください。

関連情報

 

お問い合わせ

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〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

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ファクス:0572-23-8279

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