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更新日:2025年6月24日

新商品開発支援補助金

多治見市では、ふるさと納税を活用した新たな地場産品の創出を図るため、新商品の開発等に取り組む事業者に対して補助金を交付します。

新商品開発支援補助金募集要項(PDF:472KB)

補助対象者

本市の返礼品事業者(元気な多治見!うながっぱ寄附金推進事業実施要綱第2条第2号に規定する返礼品事業者をいう。以下同じ。)又は返礼品事業者となる見込みがある者

補助対象事業

返礼品(元気な多治見!うながっぱ寄附金推進事業実施要綱第2条第1号に規定する返礼品をいう。以下同じ。)の開発に係る事業のうち次に掲げる事業

  1. 返礼品を新たに開発する事業
  2. 既存の商品又はサービスを改良し、返礼品とする事業

補助率・補助対象経費等

補助率

補助対象経費の3分の2の額

補助限度額

50万円を限度とする(千円未満切捨て)

補助対象経費

以下の表のとおりとなります。

区分

補助対象経費の内容
消耗品費 商品の容器若しくは包装材の購入又は補助対象事業に必要な消耗品の購入に要する経費
印刷費 商品のパッケージ、包装紙、シール等の印刷費
運搬費 商品の原材料、資材等の送付に係る送料
委託料 商品等に係るデザイン等の委託料及び外注加工費
手数料 各種許認可の取得又は成分分析若しくは検査に要する経費
原材料費 商品等の開発のために使用する原材料の購入に要する経費
賃貸料 商品等の開発に使用する機器に係るリース料等
機材購入費 商品等の開発に必要な備品の購入に要する経費
その他 市長が必要と認める経費

申請手続き

下記書類を添付のうえ、商工観光課窓口に提出してください。

申請書類

要綱

多治見市新商品開発支援補助金交付要綱(PDF:544KB)

注意事項

  1. 審査にあたって、追加提出書類を求めることがあります。
  2. 補助事業の完了後も、必要に応じて事業遂行状況等について報告していただくことがあります。
  3. 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を5年が経過する前に処分しようとするときは、市長の承認を受けなければなりません。
  4. 補助事業に関する書類、帳簿等を整備し、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間は保存しておかなければなりません。
  5. 以下のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがあります。既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金を返還していただきます。
  • 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
  • 補助金の交付決定の内容に違反したとき。
  • 補助金により開発した商品等を返礼品として登録しなかったとき。
  • その他市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

お問い合わせ・提出先

多治見市経済部商工観光課
多治見市日ノ出町2丁目15番地 多治見市役所本庁舎1階
電話番号:0572-22-1252(直通)
受付時間:9時00分~17時00分(土日祝日、年末年始除く)

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お問い合わせ

商工観光課企業支援グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1252(直通)または0572-22-1111(代表)

ファクス:0572-25-3400