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更新日:2021年12月24日

市に提出する申請書等への押印の見直しについて

市の行政手続をより簡単で、市民の皆様にとって利用しやすいものとするため、市に提出する申請書等への押印の見直しを行いました。

令和4年1月1日から、一部の申請書等の氏名記載欄が変わります。

規則、要綱等を改正し、申請書等の様式を改めました。

見直しと様式変更の主な内容

1.申請書、委任状、領収書など

本人の署名があれば、押印は不要です。氏名を印刷または代筆した場合には、押印が必要です。使用する様式には、その旨が注意書きされいています。

申請書等に書いた内容を訂正する場合は、本人の署名が必要です。訂正印により訂正する場合は、氏名の横にも押印が必要です。

2.請求書

押印は不要です。

請求書は、市が様式を定めるもの以外についても押印は不要です。

3.報告書、届出書、申込書など

押印は不要です。

 

手続の種類によっては、国や県が様式を定めている手続や契約書、印影の照合をする手続など、引き続き申請書等への押印が必要なものがあります。詳しくは、書類の提出先の担当課にお問い合わせください。

押印等見直し基準

押印等見直し基準(PDF:332KB)

今後の見直し予定

令和4年1月1日以降にも規則、要綱等の改正を予定しています。一部の申請書等は令和4年4月1日以降に様式が変わります。

今後も継続的に押印等の見直しを行っていきます。

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お問い合わせ

総務課

電話:0572-22-1111(代表)

内線:1439

ファクス:0572-23-8279