申告と納付 よくある質問

ページ番号1008720  更新日 令和8年2月10日

質問年の途中で多治見市から他県のA市に引っ越しました。住民税は多治見市や岐阜県に払うのですか。手続きは必要ですか。

回答

年度の途中で転出したとしても、その年度分は納付する自治体が変わることはありません。

住民税は、その年の1月1日に居所がある自治体に納めていただくことになっております。

具体例:令和3年中に多治見市から引っ越した場合

  1. 令和3年1月1日時点で多治見市に居所がある。
  2. 令和3年7月20日に多治見市からC県A市に転出した。
  3. 令和4年1月1日時点で引続きC県A市に居所がある。

この場合、前年の所得に応じて支払うその年度の住民税は、令和3年度住民税を納税する自治体=多治見市、令和4年度住民税を納税する自治体=C県A市となります。

  • 住民票の異動情報に基づいて処理をしますので、お客様が別に手続きをする必要はありません。
  • 県民税は、市民税と合算して課税されているので、手続きは必要ありません。

注意:ページ内で説明している内容は、一般的な質問に対する回答です。状況によって異なる場合がございますので、詳しくは税務課市民税グループまでお尋ねください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 市民税グループ
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