サイバーセキュリティを確保するための方針の公表

ページ番号1010491  更新日 令和8年5月1日

地方公共団体におけるサイバーセキュリティを確保するための方針の公表について

地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、改正法施行日である令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。多治見市(市長部局)では、総務大臣指針案及びガイドラインを踏まえて改定した「情報セキュリティ基本規程」を、「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付け、これを公表します。なお、多治見市議会及び多治見市教育委員会を除き、行政機関及び公営企業は、本指針に準じます。

サイバーセキュリティを確保するための方針

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