共同専用給水装置認定

ページ番号1008678  更新日 令和8年2月10日

共同専用給水装置認定されると、共同住宅の各世帯に口径13ミリメートルの量水器が設置されたものとみなされ、その基本料金に相当する額に世帯数を乗じて得た額が基本料金となり、総使用水量をその世帯数で除して得た水量の従量料金に相当する額に世帯数を乗じて得た額が従量料金となります。

共同専用給水装置とは

1個の量水器により、2以上の世帯が共同住宅において使用するもので、市長が認定したもの

共同住宅とは

建築物内に2戸以上の住宅があって、広間、廊下、階段等の全部もしくは一部を供するものであって専ら居住の用に供する部分又は当該建築物の集合体

共同専用装置の認定を受けようとするときは、管理人を選任して、認定申請書を提出してください

1管理人選任(異動)届の提出

共同専用給水装置の認定を受けようとする場合は、水道の使用に関する事項を処理させるため管理人を選定し、市長に届け出なければなりません。

2共同専用給水装置認定申請書の提出

共同住宅の管理人は、共同専用給水装置の認定を受けようとするときは、市長に届け出なければなりません。

3共同専用給水装置認定通知

共同専用給水装置認定申請書に基づき該当共同住宅における世帯数を決定し、共同専用給水装置認定通知書により管理人に認定通知をします。

世帯数の変更があった場合は

申請された世帯数は次年度まで変更できません。

変更の届出がない場合は、前年度の情報を次年度に継続します。

世帯数を変更する場合は、当該年度の4月10日までに共同専用給水装置認定申請書を提出してください。

4月10日までに提出された申請書をもとに世帯数を変更し、5月10日までに認定通知を郵送します。

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このページに関するお問い合わせ

建設水道部 上下水道総務課 窓口グループ
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