多治見市国民保護協議会
ページ番号1007485 更新日 令和8年2月10日
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき設置し、多治見市に係る国民の保護のための措置に対して、広く住民の意見を求め、施策を総合的に推進することを目的としています。
役割
多治見市国民保護協議会は、主に次の事項について審議します。
- 市長の諮問に応じて、多治見市域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議すること。
- 重要事項に関し、市長に意見を述べること。
- 市長が作成した国民の保護に関する計画を作成し、又は変更するときに、軽微な変更を除き、協議会で審議します。
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内線:1414、1417
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