指定管理者制度の概要

ページ番号1007383  更新日 令和8年2月10日

地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)が、平成15年6月13日に公布され、同年9月2日に施行されました。この改正により、「公の施設の管理に関する制度の改正」が行われ、「指定管理者制度」が創設され、「公の施設の管理委託制度」が廃止されました。

公の施設の管理に関する制度の改正(平成15年度)

改正前

管理委託制度

地方公共団体の管理権限の下で、具体的な管理の事務・業務を以下の管理受託者が執行。

  • 地方公共団体の出資法人のうち一定要件を満たすもの(2分の1以上出資等)
  • 公共団体(土地改良区等)
  • 公共的団体(農協、生協、自治会等)

改正後

指定管理者制度

地方公共団体の指定を受けた「指定管理者」が、管理を代行する。

  • 指定管理者の範囲については特段の制約を設けず、議会の議決を経て指定。
  • 指定管理者も、使用の許可を行うことができるものとする。

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