固定資産評価審査申出方法
ページ番号1007256 更新日 令和8年2月10日
固定資産評価審査申出(不服申出)の方法
1.申出ができる方
- 納税義務者
- 納税義務者の指定する代理人(任意の様式による委任状が必要です)
- 納税義務者が法人の場合は、代表者(商業登記簿謄本を添付してください)
- 共有所有の場合は、全員でも1人でも申し出ることができます
2.申出ができる事項
固定資産の評価額についての不服。
(固定資産の課税標準額、地目、地積、国が定めた法規・基準・数値についての不服申出はできません)
基準年度と第2年度・第3年度では、申出できる項目に違いがありますのでご注意ください。
3.申出ができる期間
固定資産課税台帳に登録した旨を公示した日から、納税通知書の交付を受けた日後3か月以内。
4.申出の方法
申出書2通に必要事項を記入し、固定資産評価審査委員会事務局へ直接または郵送で提出してください。
申出書の提出先
〒507-8703多治見市日ノ出町2丁目15番地
固定資産評価審査委員会事務局
5.申出書記載方法
申出書記載方法はこちらをご覧ください。(別のページに移動します)
6.審査の流れ
- 審査申出書の提出・受理
- 形式審査
申出書の内容が審査事項に該当するか、記載漏れがないか審査します。
申出書に不備がある場合は、訂正した申出書を、訂正の通知を受けた日から5日以内に提出してください。 - 弁明書の送付
委員会は申出事項について、市側に弁明書を求めます。この弁明書は申出人にもお送りします。 - 反論書の提出
市側の弁明書の内容に反論がある場合は、争点を明らかにするために申出人は反論書を提出することができます。
反論書を提出しなくても審査は続けられます。 - 現地調査
委員会は必要に応じて、申出の土地や建物を調査します。その場合は、申出人の立会をお願いします。 - 意見陳述
申出人が委員会で直接意見を主張したい場合、意見陳述をすることができます。 - 口頭審理
口頭審理の開催は、委員会が必要に応じて決定します。 - 審査決定
審査申出の日から30日以内に審査決定します。
決定については、郵送でお知らせします。
審査申出をする前に不服内容について税務課までお問い合わせください
このページに関するお問い合わせ
固定資産評価審査委員会事務局
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1570
内線:1450、1451
ファクス:0572-23-8790
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。