多治見市陶磁器意匠研究所修了生雇用・定住促進奨励金制度

ページ番号1007002  更新日 令和8年3月17日

概要

多治見市内の陶磁器関連事業所に、陶磁器意匠研究所の新規修了生が正社員として連続して12か月間雇用され、同期間市内に居住した場合、事業所及び修了生の両者に奨励金を交付するもの

新規修了生が対象です。

制度内容

交付額

  • 対象事業所:雇用した修了生1人につき30万円
  • 対象修了生:30万円

主な条件

雇用決定の時期
修了予定者の陶磁器意匠研究所修了年度末までに雇用が決定していること
雇用条件
雇用期間の定めがないこと。賃金が日額又は時間額で定められてないこと
雇用期間
連続して12か月以上であること
市内居住期間

修了生は、雇用期間と同期間市内に居住していること

(雇用開始日から30日以内に転入手続きを終えていれば該当とみなす)

その他
本市における市税その他の諸納付金に滞納がないこと

市内陶磁器関連事業所(対象事業所)の範囲

  • 次に掲げる組合(順不同敬称略)及び加入している市内事業所
    岐阜県顔料商工組合、滝呂陶磁器工業協同組合、市之倉陶磁器工業協同組合、高田陶磁器工業協同組合、笠原陶磁器工業協同組合、多治見美濃焼卸センター協同組合、多治見陶磁器上絵加工工業組合、多治見輸出陶磁器完成協同組合、岐阜県窯業原料協同組合、多治見陶磁器卸商業協同組合、美濃タイル商業協同組合、協同組合ケーエスジー、全国タイル工業組合岐阜県支部、協同組合陶の里いちのくら、滝呂商業協同組合
  • 上記組合に加入していない市内事業所で、事前登録申請を行い、上記事業所と同等に扱うべきと認められた事業所

事前登録申請

  1. 対象となりうる修了生の雇用決定以前に、下記資料を意匠研究所に提出(申請者→意匠研究所)
    • 対象事業所事前登録申請書【様式第1号】

    • 陶磁器関連事業を実施していることが確認できる資料

    • 多治見市に事業所が設置されていることが確認できる資料

    • 市税等の納付状況を確認するための同意書(窓口にて記入)

  2. 審査後、結果通知書を発行(意匠研究所→申請者)

奨励金交付までのスケジュール

1)資格認定申請書提出(申請者→意匠研究所)

対象となる修了生が勤務を開始した日(勤務開始日が修了年度内の場合は、修了翌年度の4月1日)から終了年度の翌年5月末日までの間に、奨励金資格認定申請書を必要資料とともに提出

(事業所)

  • 奨励金資格認定申請書(事業所用)【様式第4号】
  • 対象組合若しくはその組合員であることが確認できる資料
  • 雇用決定日、雇用条件が確認できる資料
  • 本市に事業所が設置されていることが確認できる資料
  • その他市長が必要と認める書類(同意書等)

(修了生)

  • 奨励金資格認定申請書(修了生用)【様式第5号】
  • 住民票の写し
  • その他市長が必要と認める書類(同意書等)

2)資格認定審査通知(意匠研究所→申請者)

申請書に基づき審査を行い、結果を通知

3)交付申請書提出(申請者→意匠研究所)

対象となる修了生が勤務を開始した日より12か月を経過した日(勤務開始日が修了年度内だった場合、修了翌々年度の4月1日)から終了年度の翌々年度5月末までに、交付申請書を必要資料とともに提出

(事業所)

  • 奨励金交付申請書(事業所用)【様式第8号】
  • 対象となる修了生を継続して雇用していたことを証明する資料
  • その他市長が必要と認める書類(同意書等)

(修了生)

  • 奨励金交付申請書(修了生用)【様式第9号】
  • 住民票の写し
  • その他市長が必要と認める書類(同意書等)

4)奨励金交付の適否決定通知(意匠研究所→申請者)

申請書に基づき奨励金交付の適否を決定し奨励金交付決定通知書又は奨励金交付申請却下通知によって通知

5)奨励金交付請求(奨励金交付決定通知を受け取った申請者→意匠研究所)

交付決定日から30日以内に交付請求書を提出

6)奨励金交付

要綱

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このページに関するお問い合わせ

経済部 陶磁器意匠研究所 人材育成グループ
〒507-0803 多治見市美坂町2丁目77番地
電話:0572-22-4731
ファクス:0572-25-0983
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