NPO法人こけいざん森の家との訴訟について判決(市勝訴)が確定しました。
ページ番号1003351 更新日 令和8年2月10日
- 令和3年5月、建物明渡等を求め、特定非営利活動法人こけいざん森の家を相手として提起した訴訟について、令和5年8月4日に最高裁判所で上告が棄却され、判決(市勝訴)が確定しました。
- 確定した判決に基づき、文書により、建物明渡と賃料相当損害金を請求しましたが、応じていただけませんでした。
- このため、岐阜地方裁判所多治見支部あて、10月10日強制執行(建物明渡、動産執行)等の申立を行いました。
- 10月30日、裁判所の執行官による明渡の催告が行われ、裁判所の執行官による明渡は、令和5年11月28日午前11時となりました。
- 令和5年11月27日に、特定非営利活動法人こけいざん森の家から鍵の返却があり、建物の明渡が行われました。
- 今までの経緯については、以下の通りです。
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