所得割の税率と税額控除について
ページ番号1005358 更新日 令和8年2月10日
所得割の税率
総合課税
|
課税所得 |
税率 |
|---|---|
|
一律 |
10% |
分離課税
| 分類 | 区分 | 住民税 |
|---|---|---|
| 長期譲渡所得 (売却した年の1月1日において所有期間が5年を超える土地や建物等の譲渡による所得) |
長期一般譲渡所得分 | 5% |
| 長期譲渡所得 (売却した年の1月1日において所有期間が5年を超える土地や建物等の譲渡による所得) |
長期特定所得分 (長期譲渡所得のうち、国や地方公共団体への譲渡、優良な建物を建築する者に対する譲渡及び優良な住宅地造成を行う者に対する譲渡) 2千万円以下 |
4% |
| 長期譲渡所得 (売却した年の1月1日において所有期間が5年を超える土地や建物等の譲渡による所得) |
長期特定所得分 (長期譲渡所得のうち、国や地方公共団体への譲渡、優良な建物を建築する者に対する譲渡及び優良な住宅地造成を行う者に対する譲渡) 2千万円超 |
5%-20万円 |
| 長期譲渡所得 (売却した年の1月1日において所有期間が5年を超える土地や建物等の譲渡による所得) |
長期軽課所得分 (長期譲渡所得のうち、所有期間が10年を超える居住用財産の譲渡) 6千万円以下 |
4% |
| 長期譲渡所得 (売却した年の1月1日において所有期間が5年を超える土地や建物等の譲渡による所得) |
長期軽課所得分 (長期譲渡所得のうち、所有期間が10年を超える居住用財産の譲渡) 6千万円超 |
5%-60万円 |
| 短期譲渡所得 (上記以外の土地や建物等の譲渡による所得) |
短期一般譲渡所得分 | 9% |
| 短期譲渡所得 (上記以外の土地や建物等の譲渡による所得) |
短期軽減所得分 (短期譲渡所得のうち、国や地方公共団体への譲渡) |
5% |
| 株式等の譲渡 |
|
5% |
| 先物取引に係る雑所得 | 5% |
税額控除(市県民税)
下記の税額控除は一例です。詳細は市民税グループへお尋ねください。
調整控除
所得税から住民税への税源移譲に伴い、平成19年度分以後の住民税において設置されたものです。
| 合計課税所得金額 | 計算方法 |
|---|---|
| 200万円以下 | 「所得税と住民税の人的控除額の差額の合計額」と「合計課税所得金額」のいずれか少ない金額の5%相当額 |
| 200万円超 | (所得税と住民税の人的控除額の差額の合計額-合計課税所得金額から200万円を控除した金額)の5%相当額 |
- 合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額をいいます。
- 人的控除額の所得税と住民税の差額については所得税と住民税の人的控除差額表をご覧ください。
配当控除
配当控除の対象となる配当所得の金額があるときは、その年分の住民税の所得割額を限度として下記により計算した金額を控除します。
配当控除額=配当所得の金額×一定の控除率(下表参照)
| 配当所得の内容 | 課税総所得金額等の合計額が1,000万円以下の場合 市民税 |
課税総所得金額等の合計額が1,000万円以下の場合 県民税 |
課税総所得金額等の合計額が1,000万円超の場合 1,000万円以下の部分の金額 市民税 |
課税総所得金額等の合計額が1,000万円超の場合 1,000万円以下の部分の金額 県民税 |
課税総所得金額等の合計額が1,000万円超の場合 1,000万円超の部分の金額 市民税 |
課税総所得金額等の合計額が1,000万円超の場合 1,000万円超の部分の金額 県民税 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配、特定株式投資信託の収益の分配 | 1.6% | 1.2% | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% |
| 証券投資信託(特定株式投資信託及び一般外貨建等証券投資信託を除く。)の収益の分配 | 0.8% | 0.6% | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
| 一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 | 0.4% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% |
住宅借入金等特別控除
次の2つの要件を満たす場合には、所得税で控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額と前年分の所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に5%を乗じた金額(上限97,500円)(注)とのいずれか小さい金額が住民税から控除されます。
(注)平成26年4月から令和3年までの間に居住の用に供し、かつ、住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%の場合は、課税総所得金額等の合計に7%を乗じた金額(上限136,500円)となります。
【必要要件】
- 所得税額から控除しきれない住宅借入金等特別控除額があること
- 控除を受けようとする年度分の市・県民税の申告書または前年分の所得税の確定申告書に、住宅借入金等特別控除の控除に関する事項の記載があること(前年分の所得税の年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受けている場合も含む)
寄附金控除(市県民税)
- 都道府県または市町村(特別区)に対する寄附金(特別の利益が寄附をした納税義務者に及ぶものを除く。)
- 住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金(総務大臣の承認を受けたもの等に限る。)
- 住所地の日本赤十字社支部に対して寄附金(総務大臣の承認を受けたものに限る。)
- 所得税の寄附金控除の適用対象となる寄附金(チケット払戻請求権の放棄に係るものを含み、国に対する寄附金及び政党等寄附金を除く。)のうち住民の福祉の増進に寄与する寄附金として岐阜県又は多治見市の条例で定めるもの
- 認定NPO法人以外のNPO法人に対する当該法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金のうち、岐阜県又は多治見市の条例で定めるもの(特別の利益が寄附をした納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)
(上記1~5の寄附金の額-2千円)×10%(市民税6%、県民税4%)
ただし、総所得金額等の30%が上限
上記4,5に該当する寄附については、次を参考としてください。
- 個人住民税の寄附金税額控除について(岐阜県公式ホームページ)
- 多治見市において市民税で控除の適用が可能なものは岐阜県税条例第22条第1号から第4号と同一です。
- 岐阜県税条例第22条第5号に該当する寄付金控除は県民税のみの適用となります。
特例控除額
いわゆる「ふるさと納税」がある場合で、特例控除対象寄附金の合計額が2千円を超える場合は、次の算式による特例控除額が加算されます(調整控除後の所得割額の20%上限)。
(特例控除対象寄附金の額-2千円)×次に掲げる割合
| 課税総所得金額 (人的控除差調整額控除後) |
割合 |
|---|---|
| 195万円以下 | 84.895% |
| 195万円超330万円以下 | 79.79% |
| 330万円超695万円以下 | 69.58% |
| 695万円超900万円以下 | 66.517% |
| 900万円超1,800万円以下 | 56.307% |
| 1,800万円超4,000万円以下 | 49.16% |
| 4,000万円超 | 44.055% |
外国税額控除
その年において一定の外国所得税を納付することとなる場合、その年分の所得税及び復興特別所得税、県民税の所得割額、市民税の所得割額の順で次の控除限度額を限度として、外国所得税額を控除します。
- 所得税の控除限度額=その年分の所得税の額×(その年分の調整国外所得金額/その年分の所得総額)
- 復興特別所得税の控除限度額=その年分の復興特別所得税の額×(その年分の調整国外所得金額/その年分の所得総額)
- 県民税の控除限度額=所得税の控除限度額×12%
- 市民税の控除限度額=所得税の控除限度額×18%
配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除
所得割の納税義務者が前年に配当割又は株式等譲渡所得割を課された場合に、翌年の4月1日の属する年度分の個人住民税の申告書(確定申告書を含む)にこれらに関する必要事項を記載したときには、当該配当割額又は株式等譲渡所得割額を所得割の額から控除します。なお、控除しきれない場合は、還付または充当します。
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課 市民税グループ
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ファクス:0572-25-8228
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