所得控除の種類と控除額(令和5年度)

ページ番号1005352  更新日 令和8年2月10日

税額の計算過程において、所得金額から差し引くことのできる金額です。
控除の要件は、前年12月31日(前年中に配偶者や親族が死亡した場合は、その時点)の現況で判定します。

1.雑損控除

前年中に本人や本人と生計を一にする配偶者・その他の親族が、火災や盗難などで住宅家財等の一定の資産に損害を受けた場合の控除です。
控除額は、次の計算方法によって算出した金額のいずれか多い金額です。

  • (損失額-保険金などによる補填額)-(総所得金額等の合計額)×10%
  • 災害関連支出の金額-50,000円

災害関連支出とは、災害により損壊した住宅家財等の取壊費用、除去費用などのことをいいます。

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2.医療費控除

2-1.医療費控除

前年中に本人や本人と生計を一にする配偶者・その他の親族の医療費を支払った場合の控除です。
控除額は、次の計算方法によって算出された金額(上限200万円)です。

  • (前年に支払った医療費の額-保険金などにより補填される金額)-(10万円または総所得金額等の5%のいずれか少ない金額)
  • 医療費控除を申告する場合は「医療費控除の明細書」の添付が必要です

2-2.医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)

健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の控除です。控除額は、次の計算方法によって算出された金額(上限:8万8千円)です。

  • (前年の特定一般用医薬品等購入費の金額-保険金などにより補填される金額)-12,000円
  • 医療費控除の特例を申告する場合は「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必要です
  • 医療費控除の特例を受ける場合は、現行の医療費控除の適用を受けることができません

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3.社会保険料控除

前年中に本人や本人と生計を一にする配偶者・その他の親族の健康保険料、介護保険料、公的年金保険料などを支払った場合の控除です。
控除額は、支払った保険料等の金額です。

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4.小規模企業共済等掛金控除

前年中に本人が小規模企業共済や心身障害者扶養共済制度などの掛金を支払った場合の控除です。
控除額は、支払った掛金等の金額です。

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5.生命保険料控除

前年中に本人が生命保険料や個人年金保険料などを支払った場合の控除です。
控除額は次の5-1~5-3による各控除の合計額(上限70,000円)です。

5-1.新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に係る控除額

平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額です。

支払った保険料の金額

控除額

12,000円以下 支払った保険料の全額
12,000円超32,000円以下 支払った保険料の金額×50%+6,000円
32,000円超56,000円以下 支払った保険料の金額×25%+14,000円
56,000円超 一律28,000円

5-2.旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に係る控除額

平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく旧生命保険料と旧個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式により計算した金額です。

支払った保険料の金額

控除額

15,000円以下 支払った保険料の全額
15,000円超40,000円以下 支払った保険料の金額×50%+7,500円
40,000円超70,000円以下 支払った保険料の金額×25%+17,500円
70,000円超 一律35,000円

5-3.新契約と旧契約の両方に加入している場合の控除額

新契約と旧契約の両方に加入している場合の新(旧)生命保険料または新(旧)個人年金保険料は、生命保険料または、個人年金保険料の別に、次のいずれかを選択して控除額を計算することができます。

適用する生命保険料控除

控除額

新契約のみ生命保険料控除を適用 5-1に基づき計算した控除額
旧契約のみ生命保険料控除を適用 5-2に基づき計算した控除額
新契約と旧契約の両方について生命保険料控除を適用 5-1に基づき計算した新契約の控除額と、5-2に基づき計算した旧契約の控除額の合計(上限28,000円)

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6.地震保険料控除

本人が地震保険料や旧長期損害保険料などを支払った場合の控除です。
控除額は、保険料の支払金額から次の式により計算した額です。

支払った保険料の種類

支払った保険料の金額

控除額

(1)支払った保険料が地震保険料だけの場合 50,000円以下 支払った保険料の金額×50%
(1)支払った保険料が地震保険料だけの場合 50,000円超 25,000円
(2)支払った保険料が旧長期損害保険料だけの場合 5,000円以下 支払った保険料の全額
(2)支払った保険料が旧長期損害保険料だけの場合 5,000円超15,000円以下 支払った保険料の金額×50%+2,500円
(2)支払った保険料が旧長期損害保険料だけの場合 15,000円超 10,000円
(3)支払った保険料が地震保険料と旧長期損害保険料との両方である場合 - (1)(2)それぞれ計算した金額の合計額(上限25,000円)

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7.障害者控除

本人または同一生計配偶者や扶養親族(16歳未満の扶養親族も対象)が障害者である場合の控除です。
控除額は次のとおりです。

区分

控除額
(1)普通障害者 一人につき260,000円
(2)特別障害者((3)に該当する者を除く) 一人につき300,000円
(3)同居特別障害者 一人につき530,000円

前年の12月31日の現況によります。同一生計配偶者または扶養親族が死亡した場合は、死亡した時の現況によります。

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8.ひとり親控除

既に婚姻をしていない者、又配偶者の生死が明らかでない者のうち生計を一にする子を有し、次の条件のいずれにも該当する場合の控除です。

  • 生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下で、他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされていない者)を有すること
  • 前年の合計所得金額が500万円以下であること
  • その者と事実上婚姻関係と同様の事情があると認められる者がいないこと(住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合は、控除の対象外)
控除額
300,000円

前年の12月31日の現況によります。

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9.寡婦控除

次の区分のいずれかに該当する者で、ひとり親に該当しない場合の控除です。
住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合は、控除の対象外です。
控除額は次のとおりです。

区分

市県民税
夫と離婚した後婚姻していない者のうち、扶養親族を有し、前年の合計所得金額が500万円以下の者

260,000円

夫と死別した後婚姻していない者又は夫の生死が明らかでない者のうち、前年の合計所得金額が500万円以下の者

260,000円

前年の12月31日の現況によります。

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10.勤労学生控除

本人が勤労学生の場合の控除です。

区分

控除額
学生又は生徒で、自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得(以下「給与所得等」という。)を有し、前年の合計所得金額が75万円以下(給与収入のみの場合、年収130万円以下)であり、かつ、その合計所得金額のうち給与所得等以外の所得が10万円以下の者

260,000円

前年の12月31日の現況によります。

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11.配偶者控除

同一生計配偶者のうち、控除対象配偶者(前年の合計所得金額が1,000万円以下の居住者の配偶者)に係る控除です。同一生計配偶者とは、次の条件のいずれにも該当する者です。

  1. 居住者と生計を一にする配偶者である
  2. 前年の合計所得金額が48万円以下である
  3. 青色事業専従者給与の支払いを受けていない。事業専従者に該当しない
  4. 他の者の扶養親族でない

控除額は次のとおりです。

区分

本人の前年の合計所得金額
900万円以下

本人の前年の合計所得金額
900万円超950万円以下

本人の前年の合計所得金額
950万円超1,000万円以下

一般の控除対象配偶者

33万円

22万円

11万円

老人控除対象配偶者
(年齢70歳以上の者:昭和28年1月1日以前生まれ)

38万円

26万円

13万円

前年の12月31日の現況によります。
配偶者控除と配偶者特別控除を同時に適用することはできません。

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12.配偶者特別控除

生計を一にする配偶者で控除対象配偶者に該当しない場合に、配偶者の所得に応じて受けられる控除です。次の条件のいずれにも該当することが必要です。

  1. 本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下である
  2. 配偶者の前年の合計所得金額が48万円を超え、133万円以下である
  3. 配偶者が青色事業専従者給与の支払いを受けていない。白色事業の事業専従者に該当しない

配偶者の所得に応じた、控除額は次のとおりです。

配偶者の合計所得金額

本人の前年の合計所得金額
900万円以下

本人の前年の合計所得金額
900万円超950万円以下

本人の前年の合計所得金額
950万円超1,000万円以下

48万円超100万円以下

330,000円

220,000円

110,000円

100万円超105万円以下

310,000円

210,000円

110,000円

105万円超110万円以下

260,000円

180,000円

90,000円

110万円超115万円以下

210,000円

140,000円

70,000円

115万円超120万円以下

160,000円

110,000円

60,000円

120万円超125万円以下

110,000円

80,000円

40,000円

125万円超130万円以下

60,000円

40,000円

20,000円

130万円超133万円以下

30,000円

20,000円

10,000円

前年の12月31日の現況によります。

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13.扶養控除

扶養親族がいる場合の控除です。
なお、扶養親族とは、配偶者以外の親族等で本人と生計を一にするもののうち、次の条件のいずれにも該当する者をいいます。

  • 青色事業専従者給与の支払いを受けていない。事業専従者に該当しない
  • 前年の合計所得金額が48万円以下である

控除額は次のとおりです。

区分

控除額
16歳未満扶養親族(平成19年1月2日以降生まれ) 0円
特定扶養親族(年齢19歳以上23歳未満の者:平成12年1月2日~平成16年1月1日生まれ) 一人につき450,000円
老人扶養親族(年齢70歳以上の者:昭和28年1月1日以前生まれ) 一人につき380,000円
同居老親等扶養親族:老人扶養親族のうち、直系尊属(父母、祖父母)でかつ同居 一人につき450,000円
上記以外の控除対象扶養親族 一人につき330,000円

前年の12月31日の現況によります。

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14.基礎控除

前年の合計所得金額の区分により、基礎控除額の適用があります。

合計所得金額

控除額
2,400万円以下

430,000円

2,400万円超2,450万円以下

290,000円

2,450万円超2,500万円以下

150,000円

2,500万円超

適用なし

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