消費者安全法第38条に基づく情報提供
ページ番号1010764 更新日 令和8年6月24日
消費者安全法とは
消費者安全法とは、消費者の安全を守るために制定された法律で、平成21年(2009年)に施行されました。
消費者事故等の発生を防止するため、国や地方公共団体の責務、首相による基本方針の策定、消費生活センタ-の設置、消費者事故に関する情報の集約や注意喚起について定めています。
そしてこの消費者安全法第38条の第1項では、内閣総理大臣が消費者事故の発生等に関する情報を得た場合、被害拡大や類似事故防止を図るため、消費者への注意喚起が必要であると認めるときには、その消費者事故の様態、被害の状況、その他の消費者被害の発生または拡大の防止に役立つ情報を都道府県および市町村に提供および公表できる、と定められています。
マッチングアプリをきっかけに、コンサルティング契約の勧誘をし、消費者金融業者での高額な借入れをさせて支払わせる事業者に関する注意喚起
令和6年(2024年)11月頃以降、異性同士のマッチングを目的とするアプリ(以下、「マッチングアプリ」といいます。)で出会った者から「「営業」の仕事を紹介できる」などと説明され、紹介された者と面談するとコンサルティング契約の話となり、消費者金融業者からの高額な借入れを勧められ、言われるがまま借入れを行い、支払いしてしまった。」という相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、合同会社PLANET(以下、「本件事業者」といいます。)が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(断定的判断の提供)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
「自宅のインターネット料金が安くなる」などと電話勧誘し、威迫してクーリング・オフ等をさせない通信事業者に関する注意喚起
消費者宅等に電話が入り、「自宅のインターネット料金が安くなる」などと勧誘された結果、後日、一方的にモバイルWi-Fi機器や契約書類などが送付された上、料金の請求がなされ、さらに、クーリング・オフ等を申し入れたものの、これに応じてもらえない、などという相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、合同会社フォーカスが、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を威迫して困惑させる行為)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
ウェブサイト上で信頼できる電気工事業者かのように表示した上、不要な電気工事を実施し、料金を請求する電気工事業者に関する注意喚起
令和6年(2024年)12月以降、電気のトラブルが生じた消費者が、インターネット検索で見つけた電気工事業者に復旧を依頼したところ、同事業者に不要な電気工事を実施され、数十万円の料金を請求された、という相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、新日本電工と称する事業者が、消費者の利益を不当に害する等のおそれがある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び不実告知)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
在宅ワークの求人情報をきっかけに、高額なコンサルティング契約をさせる事業者に関する注意喚起
求人サイトで「完全在宅ワーク」、「未経験OK」といった条件に合う「データ入力」の求人情報を見つけ、面接を受けるも、求人情報とは異なる「WEB マーケティング」と称する業務を勧められ、そのために必要とされる高額なコンサルティング契約をしてしまった、といった相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、合同会社オアシスらが、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(断定的判断の提供)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成 21 年法律第 50 号)第 38 条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
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