マイクロチップ登録制度

ページ番号1005532  更新日 令和8年2月10日

犬猫等販売業者はマイクロチップの装着が義務付けられます

令和4年6月1日から、ペットショップやブリーダー等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着・登録が義務化されました。

これにより、令和4年6月1日以降、マイクロチップを装着された犬や猫を迎え入れたときは、環境大臣が指定する指定登録機関(以下、指定登録機関)へ情報の変更登録をする必要があります。

また、犬や猫を譲り受けた後、動物病院でマイクロチップを装着した場合には、マイクロチップを装着した飼い主が指定登録機関へ情報の登録をする必要があります。

犬や猫の飼い主様へ

令和4年6月1日以前から飼っている犬や猫については、マイクロチップの装着は努力義務です。

しかし、マイクロチップを装着すると、犬や猫が迷子になったときや、事故や災害などにより、飼い主と離ればなれになった際に、飼い主の元に戻れる可能性が高くなるというメリットがありますので、マイクロチップを装着するよう努めてください。

マイクロチップの装着後は、装着した日から30日以内に指定登録機関へ情報の登録を行う必要があります。

なお、マイクロチップ装着による登録についての詳細は下記をご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

環境文化部 環境課 環境保全グループ
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