火災予防上の命令を受けている対象物

ページ番号1006087  更新日 令和8年2月10日

消防法では、消防機関が立入検査により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、その旨を公示しなければなりません。多治見市消防本部では、命令を行い公示している建物や危険物施設の所在地、名称、違反内容を利用者や近隣の方々の安全のためにお知らせしています。

火災予防上の命令を受けている違反対象物

多治見市内において、現在、火災予防上の命令を受けている違反対象物は次のとおりです。

命令事項が履行されるまでの間、情報提供を行います。

No

防火対象物又は危険物施設の名称

防火対象物又は危険物施設の所在地

用途

命令を受けた者の氏名

命令を行った日

命令内容

命令をした者

1

稲垣鉱業株式会社

倉庫棟、粉砕棟、乾燥棟、事務所棟

多治見市生田町二丁目164番地、164番地1、165番地、多治見市東町一丁目34番地、35番地 工場(倉庫棟、粉砕棟、乾燥棟)、事務所(事務所棟)

稲垣鉱業株式会社

代表取締役

稲垣賢一、稲垣登志子

令和7年1月16日 令和7年4月16日までに倉庫棟、粉砕棟及び乾燥棟に屋内消火栓設備を、倉庫棟、粉砕棟及び乾燥棟に自動火災報知設備を、倉庫棟、事務所棟及び粉砕棟に屋外消火栓設備を設置すること。 多治見市消防長

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電話:0572-22-9233
内線:4231、4232、4230
ファクス:0572-21-0022
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