社会奉仕活動中の事故等への補償制度
ページ番号1011041 更新日 令和8年9月24日
市民総合災害補償制度について
多治見市では、社会奉仕活動中のケガ等で入院・通院をされた場合に備え、補償制度(市民総合災害補償)を用意しています。
社会奉仕活動の届出
補償を受けていただくためには、社会奉仕活動の実施前に下記のフォームから届出いただくか、届出書様式書面をくらし人権課までご提出いただきますようお願いします。
また、社会奉仕活動中に事故が発生した場合は、くらし人権課または担当課までご連絡をお願いします。
1 補償の対象となる市民活動
市民によって構成される団体が実施する社会奉仕活動(ボランティア活動)
例:町内会、PTA、子ども会、公園愛護会等による奉仕活動
2 対象となる活動の要件
(1)無報酬で行われる活動であること
(2)労力の提供があること
(3)団体の管理下で行われるものであること
3 対象となる活動の例
(1)道路、河川、公園、集会所等の公共施設の整備や清掃活動
例:地域で行う公園清掃、河川清掃
(2)防火、防犯、交通安全のための活動
例:交通安全街頭指導、防犯パトロール
(3)社会的弱者(高齢者、身体障がい者等)のために行う市の行事に協力する活動
例:朗読ボランティア活動
4 対象者
活動や行事に参加した本人、または相続人(死亡給付金)

届出書様式(Logo Formによる申請が難しい場合)
事故発生時の手続きについて
社会奉仕活動中に事故が発生した場合は、医療機関を受診し、多治見市役所くらし人権課(0572-22-1134)までご連絡ください。
事故報告書等の提出書類をお渡しし、お見舞金ご請求の手続きについてご案内します。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
環境文化部 くらし人権課 くらしグループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1134
内線:1154、1155
ファクス:0572-25-7233
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。





