耐震化促進事業補助金に係る代理受領制度

ページ番号1005867  更新日 令和8年2月10日

多治見市では代理受領制度を利用することができます。(令和2年7月から)

代理受領制度の対象となる補助事業は、次の2事業です

代理受領制度とは

代理受領制度とは、工事施工者等が申請者の委任を受け、補助金の受領を代理で行うことができる制度です。

通常であれば、申請者は補助金を受領する前に一旦、工事施工者等に対し、工事費等の全額を支払う必要があります。

代理受領制度を利用すれば、市から工事施工者等へ直接補助金を支払うため、申請者は工事費等から補助金額分を差し引いたお金を工事施工者等へ支払うこととなり、初期費用の負担軽減が図られます。

代理受領制度利用の手続き

代理受領制度を利用する申請者は、工事施工者等との合意が必要です。契約する予定の工事施工者等とよく話し合ってください。

建築物耐震診断事業または木造住宅耐震改修工事の補助申請手続きと並行して、代理受領制度の手続きを行っていただく必要があります。

※手続き等の流れは木造住宅耐震改修工事において代理受領制度を利用した場合を想定して例示してあります。

代理受領制度様式

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このページに関するお問い合わせ

都市計画部 開発指導課 建築指導グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
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