マンション管理計画認定制度
ページ番号1005775 更新日 令和8年2月10日
マンション管理計画認定制度
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が改正され、多治見市は令和7年5月から「マンション管理計画認定制度」を開始しました。マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、多治見市から適切な管理計画を持つマンションとして認定を受けることができます。
認定を受けるメリットは以下のとおりです。
- 長寿命化工事がなされた場合、わがまち特例により建物部分の固定資産税額が減額
- 独立行政法人住宅金融支援機構「マンション共用部分リフォーム融資」、独立行政法人住宅金融支援機構「【フラット35】維持保全型」の金利の引下げ
- 「マンションすまい・る債」の利率の上乗せ
- 認定を受けたマンションとしての市場価値の向上
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独立行政法人住宅金融支援機構「マンション共用部分リフォーム融資」(外部リンク)
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独立行政法人住宅金融支援機構「【フラット35】維持保全型」(外部リンク)
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独立行政法人住宅金融支援機構「マンションすまい・る債」(外部リンク)
認定基準
管理組合の運営、管理規約、管理組合の経理、長期修繕計画の作成及び見直し等が国が定める認定基準となります。
多治見市が定める認定独自基準はありません。
認定の有効期限
市から認定を受けた日から5年間(5年毎更新)
管理計画認定の流れ
マンション管理計画の認定を申請する場合は、大きく分けて2つの手続きが必要となります。
1.公益財団法人マンション管理センターが発行する「事前確認適合証」の取得
- 新規及び更新の申請にあたっては、公益財団法人マンション管理センターが発行する事前確認適合証が必要です。
- 事前確認とは、マンション管理の専門家であるマンション管理士が、市へ認定申請する前に、国の認定基準に適合しているかどうかを事前に確認することをいいます。公益財団法人マンション管理センター「管理計画認定手続支援サービス」を利用し、事前確認を受けることで、市への認定申請書が自動作成され、システムを通じて申請できる等スムーズに手続きできます。
- 事前確認を利用する場合には、他の団体が実施するマンション管理状況評価サービス等と一緒に申請することもできます。
(注)「管理計画認定手続き支援システム」を利用し申請手続ができる方は、申請者本人又は申請者の委任を受けた代理人(行政書士に限る。)のみとなります。
2.多治見市に管理計画の認定の申請(事前確認適合証の添付要)
公益財団法人マンション管理センター「管理計画認定手続支援サービス」を利用し、事前確認を受け発行される事前確認適合証及び自動作成される認定申請書を多治見市へ提出ください。
- (注)申請者様が直接多治見市へ「認定申請書及び事前確認適合証」を提出することはできません。
- (注)認定通知書は「郵送」にて交付します。
認定手数料
多治見市へ納める手数料は無料です。
「管理計画認定手続支援サービス」にかかる費用については、公益財団法人マンション管理センターにお問い合わせください。
認定マンションの公表
公益財団法人マンション管理センターの閲覧サイトにおいて、希望に応じて認定マンションが公表されます。
多治見市マンション管理適正化推進計画
第2次多治見市空家等対策計画第7章に示しています。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
都市計画部 都市政策課 都市計画・風景グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1392
内線:1138、1389
ファクス:0572-25-6436
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