概要(後期高齢者医療制度)

ページ番号1005264  更新日 令和8年2月10日

制度の仕組み

平成20年4月からスタートした「後期高齢者医療制度」は、主に75歳以上の人が被保険者となる高齢者のための医療制度です。

この制度は、高齢者の医療費の財源について、5割を公費、4割を若い世代の保険料、残りの1割を被保険者である高齢者の保険料とすることで、それぞれの負担割合を明確なものとしています。

運営主体は、岐阜県後期高齢者医療広域連合で、市は主に窓口業務を担当します。

対象者

  • 75歳以上の人
  • 65歳以上75歳未満で一定の障害のある人(申請により認定された人)

加入手続き

75歳になると自動的に被保険者となり、後期高齢者医療被保険者証が書留郵便で送付されます。

65歳以上75歳未満で以下の障害のある人は、県の後期高齢者医療広域連合に申請し、認定を受けると後期高齢者医療制度に移行することができます。移行を希望される人は、保険年金課にお問い合わせください。

  • 身体障害者手帳の等級が1~3級の人
  • 国民年金の障害1~2級の人

手続きには、届出者の身分を証明するもの(マイナンバーカードや運転免許証など)をご用意ください。

加入
届出が必要なとき 届出に必要なもの

県外から転入したとき

負担区分等証明書

県内他市から転入したとき

従前の保険証

一定の障がいのある65歳以上の人で、認定を受けようとするとき

身体障がい者手帳、その他障がいの状態が明らかにできる書類、保険証(国保など)

生活保護を受けなくなったとき

無し

脱退
届出が必要なとき 届出に必要なもの

転出するとき

保険証

被保険者が死亡したとき

保険証、喪主の方の口座番号、会葬礼状または葬儀の領収書(喪主名及び死亡者名が記載されたもの)

生活保護を受けることになったとき

保険証

その他
届出が必要なとき 届出に必要なもの

市内で住所が変わったとき

保険証

氏名が変わったとき

保険証

保険証をなくしたとき

本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

75歳になったとき

手続き不要

通帳と通帳の印鑑(口座振替を希望する場合)

保険料の支払いは誕生月の2か月後から開始します。国民健康保険等で口座振替で納めていた方も再度手続きが必要です

医療機関にかかるときの自己負担割合

医療機関の窓口で支払う自己負担割合は、下表のとおりです。自己負担割合は、前年の所得をもとに世帯で判定し、8月から翌年の7月まで適用します。※1

令和4年10月1日から、一定以上の所得がある方(現役並み所得者を除く。)は、2割負担になりました。

詳細は以下のリンクよりご確認ください。

自己負担割合

所得の区分

対象となる方

3割負担 現役並み所得者
  • 被保険者本人の住民税課税所得が145万円以上の方
  • 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる方※2、※3
現役並み所得者であっても、次のいずれかに該当し、「後期高齢者医療基準収入額適用申請書」を提出し認定された方は、「一般Ⅰ」または「一般Ⅱ」になります。
  1. 被保険者が2人以上で、収入の合計が520万円未満の方
  2. 被保険者が1人で、収入の額が383万円未満の方
  3. 被保険者が1人で、収入の額が383万円以上の場合、70歳から74歳の方の収入も含めた合計額が520万円未満の方
2割負担 一般Ⅱ 世帯内の被保険者のうち、住民税課税所得が最大の方の課税所得が28万円以上※2で以下に該当する方
  1. 世帯に被保険者が1人で「公的年金等収入※4+その他の合計所得金額※5」が200万円以上の方
  2. 世帯に被保険者が2人以上で、被保険者の「公的年金等収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上の方
1割負担 一般Ⅰ 現役並み所得者、一般Ⅱ、区分Ⅱ、区分Ⅰ以外の方
1割負担 区分Ⅱ 世帯の全員が住民税非課税で、区分Ⅰ以外の方
1割負担 区分Ⅰ 世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得(公的年金等の所得は控除額を80万円として計算。給与所得がある場合は、給与所得から10万円を控除)が0円となる方
  • ※1 世帯員の異動(死亡、転入、転出など)があったときは、随時再判定を行い、割合が変わる場合があります。割合が変わる場合は、原則として、異動のあった月の翌月から適用されます。
  • ※2 前年12月31日現在において被保険者が世帯主であり、同一世帯に合計所得金額が38万円以下である19歳未満の世帯員がいる場合、「33万円×16歳未満の人数+12万円×16歳以上19歳未満の人数」が調整控除額として適用されます。
  • ※3 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者および同一世帯に属する被保険者の旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合は、「一般Ⅰ」または「一般Ⅱ」になります。
  • ※4 遺族年金や障害年金は含みません。
  • ※5 公的年金等収入以外で、事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を引いた後の金額で、基礎控除や社会保険料控除等の控除をする前の金額のことをいいます。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 保険年金課 年金国保グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
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