騒音規制法・振動規制法・岐阜県公害防止条例に関する届出

ページ番号1005418  更新日 令和8年6月10日

特定施設に関する届出について

騒音規制法・振動規制法・岐阜県公害防止条例により、指定された地域内で著しい騒音・振動を発生する施設(特定施設)を工場・事業場に設置する場合、あらかじめ届け出ることが義務付けられています。また、特定施設を設置する工場・事業場は、届け出た事項を変更する場合、その内容により事前又は事後の届出が必要になります。

提出期日及び届出書に必要な添付書類については、それぞれの手引きをご確認ください。

届出の手順

  1. 届出者は環境課環境保全グループに対象となる届出の書類を2部(正本及び副本)提出してください。
  2. 環境保全グループによる審査後、届出者に書類の副本を返却します。なお、審査及び返却までには1週間程度の時間をいただきますので、ご承知おきください。
  • 原則、窓口での提出をお願いしています。
  • 郵送による提出を希望される場合は、事前に届出書類一式を専用フォームからお送りください。その際は、必ず連絡先の電話番号とメールアドレスの記載をお願いします。内容を確認の上、改めて郵送提出のご案内をします。なお、副本返送のため、必ず返信用封筒などの同封をお願いします。

様式ダウンロード

騒音規制法

振動規制法

岐阜県公害防止条例

特定建設作業実施届出書の提出について

特定建設作業とは、指定地域内において建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生する作業であって、政令で定められているものです。特定建設作業を実施する場合は、特定建設作業に該当する作業の開始日より7日前までに届出を行ってください。※「7日前までに」とは、「中7日をあける」という意味です。

届出の手順

  1. 届出者は環境課環境保全グループに対象となる届出の書類を2部(正本及び副本)提出してください。
  2. 環境保全グループによる審査後、届出者に書類の副本を返却します。
  • 原則、窓口での提出をお願いしており、その場で審査して副本を返却します。
  • 郵送による提出を希望される場合は、事前に届出書類一式を専用フォームからお送りください。その際は、必ず連絡先の電話番号とメールアドレスの記載をお願いします。内容を確認の上、改めて郵送提出のご案内をします。なお、副本返送のため、必ず返信用封筒などの同封をお願いします。

特定建設作業に係る添付書類

  • 特定建設作業の対象場所を明示した周辺の見取図
  • 工程表(特定建設作業の工程が明示されたもの)
他県等の様式は使用しないでください。異なる様式で提出された場合、再提出をお願いすることがあります。

様式ダウンロード

騒音規制法

振動規制法

その他注意事項について

騒音や振動が発生する可能性がある工事現場については、工事着手前に現場周辺にお住いの方々に工期や実施時間帯等の説明を積極的に行ってください。

住民への周知が不十分な場合、苦情や無用な騒動につながる可能性があります。

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このページに関するお問い合わせ

環境文化部 環境課 環境保全グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1175
内線:1112、1113、1114
ファクス:0572-22-1186
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