防犯カメラの設置・運用に関するガイドライン
ページ番号1007289 更新日 令和8年2月10日
概要
多治見市は「多治見市生活安全条例(平成11年9月条例第31号。)」に基づき、市民や事業者と一体となって、犯罪のないまちづくりを推進しています。
防犯カメラは、24時間撮影が可能であることから、犯罪の抑止効果があるとともに、犯罪発生時には容疑者の特定にも役立つなど、その効果は社会的に認められており、安全で安心して暮らせるまちの実現に大きな役割を果たすものです。
しかし、その効果が認知される一方で、個人のプライバシーの保護など、不安を感じる人もいることから、防犯カメラの設置や運用に当たっては十分な配慮が必要です。
そこで、防犯カメラの有効性とプライバシーの保護との調和を図るため、「防犯カメラの設置・運用に関するガイドライン」を策定しました。
ガイドライン
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