「警戒レベル」を用いた防災情報の発信

ページ番号1009308  更新日 令和8年3月16日

内閣府により、災害対策基本法が令和3年に改正されたことを受け、市町村が避難情報の発令基準等を検討・修正等する際の参考として、これまでの「避難勧告等に関するガイドライン」を名称を含め改定し、「避難情報に関するガイドライン」として公表しました。市町村による避難情報の伝達の際、5段階の警戒レベルを添えて伝達されます。

「警戒レベル」と住民が取るべき行動、避難情報等について

避難情報等一覧

警戒レベル

避難行動等

避難情報等

警戒レベル5

命を守る最善の行動

災害が既に発生している可能性が極めて高く、命が危険な状況であり、命を守るために最善の行動をとる

緊急安全確保

(多治見市が発令)

警戒レベル4

危険な場所から全員避難

安全な場所に速やかに避難する

屋外に出ることが危険と思われる場合は、近くの安全な場所や建物の2階へ垂直避難するなど、より安全な場所へ避難する

避難指示

(多治見市が発令)

警戒レベル3

高齢者等は避難

避難に時間を要する方(ご高齢の方、障がいのある方、妊婦や乳幼児等)は避難する

その他の人は避難の準備をし、自主的に避難する

高齢者等避難

(多治見市が発令)

警戒レベル2

避難行動の確認

ハザードマップ等により、災害リスクや避難所までの避難経路、避難のタイミングを再度確認し、避難に備える

洪水注意報

大雨注意報

(気象庁が発表)

警戒レベル1

災害への心構えを高める

気象情報等の最新の情報に注意し、災害への心構えを高める

早期注意情報

(気象庁が発表)

避難とは難を避けること、つまり安全を確保することです。安全な場所にいる人は、避難場所に行く必要はありません。

危険な場所から警戒レベル3で(高齢者等は避難)、警戒レベル4で(全員避難)です。

お知らせ

関連リンク

新たな防災気象情報の運用について(令和8年5月~)

  • 新たな防災気象情報は、情報名称に警戒レベルの数字を付記するなど、市町村が発令する避難指示等の避難情報や住民がとるべき避難行動との関係が分かりやすくなります。
  • 運用開始は令和8年5月下旬の予定です。

詳細な内容については、以下のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

企画部 危機管理課 危機管理グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1378
内線:1414、1417
ファクス:0572-24-0621
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