要配慮者利用施設における避難確保計画の作成

ページ番号1005930  更新日 令和8年3月10日

近年、全国各地で豪雨が頻発・激甚化しています。急速な天候の変化に対して避難行動が遅れたこと等を原因とする人的被害も発生しています。そのため、平成29年6月に、「水防法」及び「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)」が改正され、浸水想定区域内または土砂災害警戒区域内に所在する要配慮者利用施設の所有者または管理者は、避難確保計画の作成と市への提出、計画に基づく訓練の実施が義務化されました。

また、令和3年5月には「水防法」及び「土砂災害防止法」の一部改正により、訓練結果を市へ報告することも義務化され、市長が施設管理者等に対し、避難確保計画について必要な助言または勧告ができる制度が創設されました。

対象施設

浸水想定区域内または土砂災害警戒区域内に所在する要配慮者利用施設で、多治見市地域防災計画に定める施設。

対象となる要配慮者利用施設の所有者または管理者の皆さまへ

避難確保計画、訓練実施結果報告書の作成及び提出をお願いいたします。

計画の内容に変更があった場合は計画を再提出してください。

提出先

多治見市役所危機管理課(本庁舎4階)

避難確保計画作成の手引き・各種様式

避難確保計画記載例

避難確保計画様式

避難確保計画チェックリスト

避難訓練実施報告書

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このページに関するお問い合わせ

企画部 危機管理課 危機管理グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1378
内線:1414、1417
ファクス:0572-24-0621
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