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更新日:2022年5月23日

「特定認定長期優良住宅」または「認定低炭素住宅」の認定を受けられている方へ

 

住宅用家屋証明書、または写しを保管してください

 

住宅用家屋証明書は、登録免許税の軽減を受ける際に必要な書類ですが、所得税の住宅借入金等特別控除などの適用を受ける場合に、確定申告をする際の提出書類の一つとして必要になります。

 

 

(※1)住宅用家屋証明書の再発行には、再度、申請書の記入、資料の提示が必要となります。

手数料:1,300円

(※2)確定申告に必要な書類の詳細については、多治見税務署へお問い合わせください。

TEL(0572)22-0101(代表)

 

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お問い合わせ

税務課税政グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-22-1111

内線:2286・2287

ファクス:0572-25-8228